ふるさと納税 制度改正について
最近SNSで、10月からふるさと納税が改悪!という情報をよく目にします。
9月までに駆け込みでふるさと納税を行った方も多いかと思いますが、そもそも10月から何が変わったのかについて今回はご案内させていただきます。
ふるさと納税とは
支援したい自治体に対して「納税」という名の「寄付」を行う制度です。
寄付を行うと、寄付金のうち2,000円を超える部分に対して住民税や所得税の控除を受けることができます。
更に寄付のお礼として、地域の特産品等を返戻品としてもらうことができます。
何が改正されたのか?
改正点①5割ルールの厳格化
これまでもふるさと納税の返礼品については「寄付額の3割以下」、発送などの経費まで含めて「寄付額の5割以下」というルールが定められていましたが、その中の「5割ルール」が厳格化されます。
ふるさと納税を宣伝するポータルサイトに支払う広報手数料、寄付金受領書の発行費用、ワンストップ特例に関する申請書の受付事務費用などが経費として含まれていない自治体が多いことが明らかになり、今回の改正では、その付随費用も含めて寄付金額の5割以下とするというルールが厳格化されます。
これにより下記のような影響が出ることが予想されます。
・同じ返礼品の寄付金額が以前より1,000円前後上がる
・同じ寄付額の返礼品の量が以前より減る
・ワンストップ特例申請書の送料が利用者負担に変更される
改正点②熟成肉・精米は同一度道府県内産のみ
こちらも返礼品は地元産品のみというルールが元々あったため、このルールにも変更はなく、地元産品の解釈が厳格化されます。
これまでは外国産のお肉を地元で一定期間熟成させた後、地元産の熟成肉として返礼品にしていたり、お米についても他の都道府県で収穫された米を精米したものだったりということがありましたが、「原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り返礼品として認める」となります。
この影響で、複数の人気の返礼品が10月からなくなることになります。
今回の大きな改正点は上記2点となります。
寄付金額が上がったり、返礼品の量や種類が減ってしまったりと、影響だけ見ると改悪となってしまうのかもしれませんが、ふるさと納税はそもそもが地方創生に貢献するための制度ということもあり、ルールの厳格化は必要な対応だと考えられます。