グッドブリッジ税理士法人

相続時精算課税制度の見直し

23.07.20
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2023年(令和5年度)の税制改正により、相続時精算課税と暦年課税における相続前贈与の加算について見直しがされます。

 

見直し後のご説明に入る前に、まずは相続時精算課税と暦年贈与についてご説明させていただきます。相続時精算課税と暦年課税は、どちらも贈与税に関した課税制度で自分で選択することができます。

相続時精算課税制度とは?

原則60歳以上の両親や祖父母(直系尊属)から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与した時に選択できる制度です。贈与時には、累積贈与額2,500万円までは非課税、2,500万円を超えた部分に一律20%が課税されます。贈与者(両親や祖父母)が亡くなった時は、累積贈与額を相続財産の価額に加えて相続税を計算し、納税します。

相続税に関しては、名前の通り「相続時精算」で課税をする制度のため、贈与者が亡くなった場合には相続税の適用対象として相続財産に加算されます。ただし、相続開始以前に贈与税の支払があった分は相続税額から控除されます。

 

暦年課税制度とは?

暦年課税は通常の贈与税の課税方式のことで、その年の1月~12月までに受けた贈与に対して課税される制度です。年間110万円の基礎控除額があり、基礎控除額の110万円を超えると、超えた分に対してだけ贈与税が課されます。またこちらは相続時精算課税とは違い、贈与者も受贈者も年齢や血縁などの制限がありません。

相続税に関しては、暦年贈与で貰ったものは、原則として贈与者が亡くなった場合でも相続税の対象にはなりません。ただし、相続が開始する前3年以内に贈与されたものは相続税の対象として加算されます。

 

では、今回の改正でどのような見直しがされたのでしょうか?

贈与税では、暦年課税制度を選択すると110万円の基礎控除を受けることができますが、改正前に相続時精算課税制度を選択した場合は、暦年課税制度との併用はできないため、基礎控除の110万円を差し引くことができませんでした。

しかし、2024年1月1日以降に発生する贈与財産とそれにかかる相続税からは、相続時精算課税制度を選択した場合でも贈与財産から暦年課税の基礎控除とは別の基礎控除として110万円を差し引くことができるようになります。

また、贈与者が亡くなり相続税を計算する際は、贈与財産から基礎控除110万円を差し引いた価額を相続財産に含めることになります。つまり、110万円までは贈与税も相続税もかかりません。

生前贈与を考える時は、相続時精算課税制度と暦年課税制度を比較して、メリットのある方の選択をお勧め致します。

 

相続税の計算上加算する生前贈与の期間延長

暦年課税制度では年間110万円までは非課税となり、国からするとその分徴収納税額が減ることになります。そこで、贈与者が自分の死期を知って相続税対策のために慌てて贈与をするという租税回避行為を防ぐために相続開始前3年以内の生前贈与を加算する規定が導入されています。この時には基礎控除として差し引いた110万円も加算されます。

この相続開始前3年以内という期間が今回の改正で7年以内に延長されることになりました。

こちらは2024年1月1日以降に発生する贈与財産にかかる相続税から対象になります。

7年以上に延長となった代わりに、延長された4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続財産に加算されないことになります。

 

何年かに分けて地道に生前贈与をしても、贈与者が亡くなる7年前からの贈与分は基礎控除分も加えて相続財産に加算されてしまうため、贈与額によっては相続時精算課税制度を利用した方が良い場合もあります。有利不利をよく検討してから利用しましょう。