(給付対象者)
・清水町内に事業所を有し、その場において事業を営んでいること(農産物を生産・販売している農業者も対象)
・町内で事業を継続する意思を有していること(新規創業者の場合、令和4年11月30日までに開業していること)
※第1弾で受給されている方も申請可(前回受給されている方は、①交付申請書 ②誓約書 ③確定申告書等のみで申請できます。)
※第2弾は町外に住民登録がある個人事業主も対象となります。ただし町内に事業所があり、事業を営んでいることが確認できる必要があります。
(対象外)
・個人事業主で町内に住民登録があるが、店舗(事業所)は町外にある事業者
・すでに終了していますが、清水町医療機関物価高騰対策支援金・清水町運送事業者応援給付金の需給が可能な事業者
・法人税法(別表1)に規定する公共法人
・性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
・政治団体、宗教法人等
(給付額)
定額 50,000円 (1事業者につき、申請は1回に限る)
(交付要件)
次のいずれかに該当する方
①令和4年のいずれか1ヶ月の光熱費が前年同月比10%以上増加している
②令和4年のいずれか1ヶ月の燃料費が前年同月比10%以上増加している
③令和4年のいずれか1ヶ月の原価率が前年同月比3ポイント以上増加している
※原価率=売上原価(仕入)÷売上×100 ※③の要件は農業者を除く
(申請期間)
令和5年6月1日(木)~6月30日(金) ※郵送は6月30日(金)必着
(申請方法)
必要書類を、清水町商工会へ郵送で提出
申請書類及び詳細はこちらをご参照下さい。