(対象設備)
申請者が所有する県内の工場・事務所・その他の事業場に設置を行う設備で、導入前の設備と比べてCO2排出量を5%以上削減できるもの。
・熱源、ポンプ、空調機器、ルームエアコン等の空調設備
・給湯器、ボイラ等の給湯設備
・LED照明等の照明設備
・換気設備
・電気冷蔵庫、冷凍庫等の冷凍冷蔵設備
・産業用ボイラ、産業用モータ
・受変電設備
・EMS等
・その他生産過程で使用する機械設備(変圧器、業務用厨房機器、切削加工機等)
※設備改修事業の補助対象経費の範囲は、設計費、設備費、工事費となっています。
(対象事業者)
中小企業等で、次に掲げる要件を全て満たすもの。
①エネルギーの使用の合理化等に関する法律に定める特定連鎖化事業者でないこと。
②県税の未納がないこと。
③役職員も含め、暴力団等の反社会的勢力ではなく、また反社会的勢力との関係を有しないこと。
④政治活動及び宗教活動を主な目的としていないこと。
⑤性風俗関連特殊営業を営むものでないこと。
⑥法人税法第2条第5号に定める公共法人でないこと。
(その他の要件)
静岡県が実施する「温室効果ガス排出削減計画書制度」への参画を行うことが必須。
補助金の申請にあたっては3年間の事業所全体でのco2削減計画を記載した温室効果ガス排出削減計画書を添付すること。
また、事業実施後3年間について温室効果ガス排出削減計画書制度に基づく年度報告を静岡県に提出しなければならない。
(補助金の交付額)
補助対象経費の3分の1以内(上限:200万円 下限:20万円)
※ここでは通常枠のみご紹介させていただきますが、特別枠もありますのでご確認下さい。
(補助事業期間)
補助事業の実施期間は単年度とする。交付決定日以降に事業を開始し、令和6年1月31日までに事業及び支払を完了すること。(契約・発注・着工含む)
(公募期間)
令和5年5月1日~12月8日17時必着(予算に達した段階にて採択を締め切る。)
今回はおおまかなご説明となっておりますので、詳細につきましては募集要項やQ&Aをご参照いただきますようお願い致します。(詳細はこちら)