少額取引のインボイスの取り扱い
いよいよ今年、令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。
それにより、取引先がインボイス制度に登録しているか確認する必要があり、事務負担の増加が懸念されておりますが、令和5年度税制改正の大綱では新たに中小規模の事業者向けに1万円以下の仕入はインボイスがなくても仕入税額控除を認める改正案が示されました。
対象となるのは基準期間(前々年度)の課税売上高が1億円以下、または前年6か月の課税売上高が5000万円以下の事業者で、令和11年9月30日までは1万円未満の経費はインボイスの確認が不要となります。
つまり今回の改正では、従業員の少ない事業所の事務負担が軽減されることになります。
また売上にかかわらず、全事業者を対象として1万円未満の値引きや返品については返還インボイスを交付する必要がなくなります。
ここでいう値引きとは、振込手数料分を値引き処理する場合も対象となります。
今回の改正ですべての領収書を確認する必要がなくなる事業者も出てくると思いますが、1万円以上の仕入に関しては引き続きインボイスの確認が必要となります。
インボイス制度が始まってから慌てるのではなく、今から1万円以上仕入をする見込みがある取引先がインボイス制度に登録しているのかどうか確認しておく必要があります。
また売上が1億円以上ある事業者の方々は、これまで同様すべての領収書を確認する必要がありますので経理担当者にインボイス制度について改めて周知するようにお願い致します。