グッドブリッジ税理士法人

インボイス制度 免税事業者から課税事業者になる際の特例

23.02.16
HP記事
dummy

いよいよ今年、令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。

課税事業者の方、免税事業者の方、それぞれ様々な不安があるかと思いますが、インボイス制度の修正案が財務省より公開されました。正式な決定ではないので今後変更になる可能性もありますが、今回はその中の一つ、免税事業者の方に有利となりそうな特例を紹介したいと思います。

インボイス発行事業者の登録をしなければ、課税事業者にならず免税事業者のままでいることができた事業者、つまり前々年度の課税売上が1000万以下の事業者は、令和5年10月以降に新たに消費税の課税事業者になった場合、令和5年10月1日から令和8年9月30日を含む課税期間(個人事業者は令和5年10月~12月分申告~令和8年分の申告)まで消費税の納税額を売上税額の2割にすることができます。

売上税額とは売上に対する消費税部分、例えば税込み11,000円の商品であれば消費税に相当する1,000円部分が売上税額となります。それに今回の特例を適用した場合1000円×0.2で200円が納める税金ということになります。

本来であれば消費税の計算をするとなると経費の集計をしたり相手先がインボイスに登録しているか確認しなくてはならなかったり結構手間がかかります。

それと比較して今回の特例であれば売上税額に2割をかけるだけなので非常に簡単に計算でき、相手がインボイスに登録しているか確認する必要がありません。

似たような制度にあらかじめ業種ごとに設定されたみなし仕入率をもとに消費税を計算する簡易課税という制度もありますが、こちらの場合一度簡易課税を選択すると2年間は簡易課税を選択しないといけない他、売上税額の1割から6割を納税することになりますが、そのうち1割となるのは卸売業だけなので、他の業種であれば2割特例を利用したほうが納税額が抑えられることになります。

 

ここまで2割特例を紹介してきましたが、現時点では3年間のみの特例となっております。

また、車など高価な買い物をされた年は本則課税を選択することが有利になるという年もあり最も有利となる方法は事業者ごと、年度ごとに異なります。

また本則課税と簡易課税は年数の縛りもあるほか、事前に申請しておく必要があるので簡単に変更できるものではございません。

自分がどうするのが良いのか迷ったときは是非お気軽にご相談ください。