グッドブリッジ税理士法人

企業型確定拠出年金をご存知ですか?

22.12.08
HP記事
dummy

企業型確定拠出年金とは、企業が掛金を毎月積み立て(拠出)し、従業員(加入者)が自ら年金資産の運用を行う制度です。

従業員は掛金をもとに、金融商品の選択や資産配分の決定など、様々な運用をおこない定年退職を迎える60歳以降に積み立ててきた年金資産を退職金、もしくは年金の形で受け取ります。ただし積み立てた年金資産は原則60歳まで引き出すことはできません。

企業型確定拠出年金導入パターン

企業型確定拠出年金の導入パターンは4種類あります。

 

①会社拠出のみ   掛金負担:会社のみ

対象者は原則全員で掛金は会社が負担します。(月額55,000円の範囲で設定、ただし他の企業年金制度がある場合は27,500円)掛金は給与とは扱われず社会保険の算定に影響はありません。

 

②マッチング拠出   掛金負担:会社+希望者

希望する人は会社拠出に上乗せして給与の一部から掛金を拠出できます。加入者が拠出する掛金は会社拠出金額以下でかつ会社拠出額との合計が月額55,000円以内です。

マッチング拠出による加入者の掛金は給与の一部のため社会保険料算定の対象になりますが、全額所得控除するため課税は対象外です。

 

③選択制(会社拠出あり)   掛金負担:会社+希望者

希望する人は会社拠出に上乗せして掛金を拠出できます。加入者が拠出する掛金は会社拠出額との合計が月額55,000円が上限で、加入者が拠出する掛金は給与と扱われず、社会保険料の算定、課税ともに対象となりません。

 

④選択制(会社拠出なし)   掛金負担:希望者のみ

希望する人だけが掛金を拠出します。加入者が拠出する掛金は月額55,000円が上限で給与と扱われず、社会保険料算定、課税ともに対象となりません。

 

企業型確定拠出年金には3つの税制優遇措置がある。

①企業型確定拠出年金の運用で得た利益は全額非課税となります。一般的に運用するとその利益に対して約20%の税金がかかりますがそれが全額非課税となります。

 

②積み立ててきた年金資産は60歳以降、一時金か年金の形で受け取る事ができ、どちらも税制優遇が受けられます。一時金であれば退職所得控除、年金であれば公的年金等控除を受けることができ、税を軽減することができます。

 

③マッチング拠出を利用したとき従業員が拠出する分の掛金については、全額所得控除の対象となり所得税、住民税が軽減されます。

 

このような税制上のメリットを受けられる確定型拠出年金を活用しない手はないと思います。ぜひ導入のご参考になれば幸いです。