グッドブリッジ税理士法人

インボイス制度についてご存知ですか?(第1回)

22.10.06
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いよいよ2023年10月1日から「インボイス制度」が導入されます。ここでは「インボイス制度」の概要と留意点について全3回に渡ってご説明したいと思います。

第1回目は「インボイス制度の概要と適格請求書発行事業者について」です。

 

インボイス制度とは?

インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」と呼ばれ、「インボイス制度」と呼ばれています。そのインボイスの発行・保存によって消費税の仕入税額控除を受けることが可能になるのです。

この「インボイス制度」は売り手側だけではなく、買い手側にも適用される為、多くの事業者が影響を受けます。売り手側は、取引先から請求されれば、インボイスを交付しなければなりませんし、買い手側は取引先から交付されたインボイスを適切に保存しなければなりません。

「インボイス制度」は2023年10月1日からスタートする為、それまでに売り手側は「適格請求書発行事業者」にならなくてはならず、「適格請求書発行事業者」でなければインボイスを発行することはできません。

 

「適格請求書発行事業者」になるためには?

「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署への登録が必要で、申請手続きを行う必要があります。登録が完了すれば、登録番号が発行され、通知書が税務署から届きます。

なお、当事務所では既に消費税課税事業者を対象に登録申請を提出させていただいております。現在免税事業者の方につきましても順次対応して参りますので、各担当者へご相談下さい。

また、国税庁より「適格請求書発行事業者公表サイト」というサイトが開設されており、登録番号から検索することができます。以下にURLを記載させていただきます。

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/ (国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト)

 

次回の第2回はインボイスと現行の請求書の違いついてご説明したいと思います。