グッドブリッジ税理士法人

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

22.07.28
HP記事
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コロナウイルスの感染拡大が続いております。

子どもの通う学校が休校になって仕事を休まなければならなくなった、実際に子どもがコロナウイルスに感染し、その看護のために仕事を休まなければならなくなったという保護者の方も多いのではないでしょうか。

今回はそのように子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、事業主が有給休暇(年次有給休暇とは別)を与え、賃金を全額支給した場合に受給できる助成金についてご紹介させていただきます。

※今回の助成金の対象は、休みをとった個人ではなく事業主となりますのでご注意下さい。

(対象者)

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども(保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外)

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども(感染した、発熱等の風邪症状がある、濃厚接触者、コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども)

上記①②に該当する子どもがおり、その親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。

 

(対象となる休暇の範囲)

上記①に該当する子ども

→授業日(日曜日や夏休みなどは対象外)、放課後児童クラブなどの場合は本来施設が利用可能な日

上記②に該当する子ども

→授業日であるかに関わらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日

 

(支給額)

対象労働者1人につき、以下の式により算出した額

対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数

(日額上限額は9,000円となります。※緊急事態宣言等の対象区域に事業所のある企業については15,000円。)

 

(申請期限)

休暇取得期間 令和4年4月1日~6月30日→令和4年8月31日必着

休暇取得期間 令和4年7月1日~9月30日→令和4年11月30日必着

 

(提出先)

申請事業主の本社等の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

 

詳細はこちらをご確認下さい。

今後対象となる労働者が増えることが予想されますので、事業主としてもこの助成金を活用し、柔軟な対応をしていくことで、労働者の定着にも繋がっていくと思います。

ぜひご活用下さい。