グッドブリッジ税理士法人

確定申告の申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方

22.03.17
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確定申告期限は昨日3月15日となっておりましたが、確定申告の申告・納付期限の延長をされた方で、振替納税をご利用の方の振替日について本日国税庁より発表がありました。

①新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限の延長をされている方(詳細はこちら

②e-taxの接続障害により申告期限を延長されている方(詳細はこちら

上記①②に該当している方で振替納税を利用している方の振替日は下記のとおりです。

 

申告所得税:令和4年5月31日(火)

※3/16~4/15までに申告された方

 

消費税(個人事業主):令和4年5月26日(木)

※4/1~4/15までに申告された方

(消費税の本来の申告期限は3/31となっておりますので、3/31までに申告をされた方の振替日は通常どおり4/26となります。ご注意下さい。)

 

※振替納税をされておらず、現金納付をされている方の納付期限は延長後の申告日となります。

振替納税を初めて利用される方は、申告期限までに「預貯金口座振替依頼書」をe-taxもしくは紙で提出する必要があります。詳細はこちらをご確認下さい。