令和3年度 確定申告の変更点について
あっという間に2月に入り、いよいよ確定申告の時期が近付いてきました。今回は令和3年度の確定申告の主な変更点についてまとめました。
尚、令和元年分及び令和2年分の確定申告は、新型コロナウイルス感染拡大により申告期限が延長されました。令和3年分の確定申告についても今後期限が変更になる可能性がございますので、また情報が出ましたらこちらでもご案内させていただきます。
(令和3年分 確定申告の変更点)
①押印義務の廃止
令和3年4月1日以降、税務書類については、一部書類を除き押印が不要となりました。確定申告につきましては令和3年分から押印義務がなくなります。
②ふるさと納税の確定申告手続きの簡素化
以前こちらの記事でもご案内させていただきましたが、ふるさと納税の確定申告時にはこれまでは自治体ごとの寄附金の受領書の添付が必要でしたが、ふるなび等の特定事業者を利用することで発行できる「寄付金控除に関する証明書」の添付も認められるようになりました。
③住宅ローン控除の期間延長と要件緩和
2019年10月の消費税増税を受けて、住宅ローンの控除期間は10年間から3年間延長されて13年間になりました。その対象となるのは、消費税10%で住宅を購入し、2019年10月~2020年12月末までに入居した場合のみでしたが、今回控除期間13年が適用される対象期間が延長されました。
対象者は、消費税10%摘要の新築・中古住宅の取得を下記の期間に締結し、かつ2022年12月31日までに入居した方です。
・注文住宅 2020年10月1日~2021年9月30日
・その他住宅:2020年12月1日~2021年11月30日
また、住宅ローン控除を受けるためには床面積が50㎡以上あることが要件でしたが、上記期間に取得した場合で尚且つ控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下であれば、床面積が40㎡以上50㎡未満の場合でも控除を受けることができるようになりました。
また、令和2年分から既に変更にはなっておりますが、青色申告特別控除額の変更も今一度ご案内させていただきます。
令和元年分まで、個人事業主は税務署の承認を受けることにより65万円の青色申告特別控除を受けることができていました。(複式簿記による記帳の場合)
令和2年分からは、この青色申告特別控除の金額が65万円から55万円に、基礎控除額が38万円から48万円に変更となりました。(実質的な控除額に変更はないということになります。)
引き続き65万円の青色申告特別控除を受けるためには、これまでの青色申告特別控除の適用要件に加え、電子帳簿保存またはe-Tax(電子申告)による申告が必要です。
以上が令和3年分の確定申告の主な変更点と令和2年分からの変更点の振り返りとなります。ご自身に該当する点があるかどうか今一度ご確認をお願い致します。