セルフメディケーション税制の改正
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に受けることができる「セルフメディケーション税制」。
今回はその改正についてまとめました。
今回はその改正についてまとめました。
セルフメディケーション税制とは
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一 定の取組(※1)を行う個人が、平成29(2017)年1月1日から令和3(2021)年12月31日までの間に、自己又 は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合 において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額 が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。
(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品 (類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。) 本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。
令和3年セルフメディケーション税制の改正
少子高齢化社会の中で限りある医療資源を有効活用し、国民の健康づくりを促進することが重要であり、国民が適切な健康管理の下、セルフメディケーション(自主服薬)に取り組む環境を整備することが、医療費の 適正化にも資する。この観点から以下のとおりセルフメディケーション税制の見直しが行われた。