相続税にも障害者控除の制度があります。
相続税の計算の際には様々な控除の制度があります。
今回はその中の障害者控除に関してご紹介させていただきます。
所得税の障害者控除をご存じの方は多いかもしれません。
しかし意外と相続税の障害者控除はあまり知られていません。
ここ最近、弊社でもこの障害者控除を適用して相続税の申告をすることが増えてきていると感じていますので、今回ご紹介させていただくことにしました。
相続人が障害者であるときは、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。
例えば、相続人が50歳で特別障害者である場合、
(85-50)×20万円=700万円を相続税額から差し引くことができます。
ここでこの制度のポイントをまとめてみました。
①相続人が障害者の場合に使える制度である。
②税額控除である。
所得税の場合は所得控除であり、税額に与える影響は控除金額に税率をかけた金額です。しかし、相続税は税額控除です。計算された金額分の税額が差し引かれるため効果としては大きいと思います。
③本人で使い切れない場合は、その残りは扶養義務者の税額から引くことができる。
*扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
④扶養義務者は同居である必要はない。
扶養義務者に同一生計という要件はありません。障害者である相続人と同居していなくても構いません。
⑤介護保険法上の介護認定を受けている相続人も適用できる可能性がある。
以前の記事でご紹介させていただきましたが、お住いの市町村で「障害者控除対象者認定書」を発行してもらうと、税法上の障害者控除を適用できる可能性があります。(記事はこちら)
⑥申告要件はない。
相続税法上は、適用するためには期限内に申告しないといけない特例があります。有名なところでいうと、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例がそうです。しかし障害者控除は控除して税金が発生しないのであれば、申告する必要はありません。
ポイントは以上になります。
弊社は相続税の申告をお受けする場合、必ずお伺いするようにしています。税額に対する効果は思ったより大きいという印象があります。
気になった方はぜひお問い合わせください。