グッドブリッジ税理士法人

正社員が働きやすい環境を整えると助成金が支給されます

14.07.13
ビジネス【助成金】
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今回は、人事制度、研修体系制度、各種の手当を
新たに導入した場合などに支給される助成金の
ご紹介です。

正社員を対象にしたものなので、
アルバイトの方に導入しても
受給できませんので、ご注意ください。
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社労士が教える!最新助成金情報

中小企業労働環境向上助成金
(個別中小企業助成コース~)の解説

さて、今回の助成金は具体的に
何をすればいいのかというと…

1.評価・処遇制度の導入
→評価・処遇制度(キャリアパス制度※1)、
昇進・昇格基準、賃金体系制度、諸手当制度※2の
いずれかの制度を就業規則に記載し、
最低でも従業員1名に適用させること。

※1 一定の職位や職務内容に就くための基準や要件、
職位や職務内容に応じた賃金体系(賃金テーブル)を
体系的に整理したもの。
※2 諸手当制度で導入が認められているのは、
通勤手当、住宅手当、転居手当(異動手当)、家族手当、
役職手当(管理職手当)、資格手当、退職金制度など。

2.研修体系制度の導入
→正社員のみが対象ですが、業務遂行に必要な能力や
経験を付与するため、下記のような研修のカリキュラム内容、
時間等を就業規則に記載し、最低でも従業員1名に適用させること。
(例)新入社員研修、○年目社員研修、理職(マネジメント)研修、
幹部社員研修、マーケティング技能研修、特殊技能習得研修など

上記の2つのうち、いずれかを行えば以下の金額が支給されます。

・評価処遇制度の導入…40万円
・研修体系制度の導入…30万円

また、1.評価・処遇制度の導入のうち、賃金体系制度・諸手当制度の
導入については、制度の導入後に賃金総額が低下していないことが必要です。

制度を導入しても従業員に支払う賃金全体が減っていなければいいので、
従業員の一部は減り、一部が増えて全体では変わらなくても受給出来ます。
また手当を導入したとしても、現状1人にしか該当しない場合でも
受給することができます。

なお、この助成金も前もって計画書の届出が必要になります。
上記2つの制度のいずれかを導入してから申請しても受給出来ませんので、ご注意ください。

[プロフィール]
久嶋 卓(くしま・すぐる)
武蔵野労務行政事務所所属。社会保険労務士。1985年生まれ。山梨県出身(在住)。新卒として某派遣会社へ入社後、社会保険労務士の資格を取得し、現在の武蔵野労務行政事務所へ入社。「人事労務を通じて組織成長を促し、会社と従業員が共にシアワセになれる職場を創る」ために、これまで60社以上の社会保険手続きや給与計算など細かな実務から、就業規則・助成金・人事制度構築などのコンサルティング業務まで幅広く人事面に関わってきた。現在は、顧問先企業の労務相談への対応および就業規則、助成金、人事制度構築の提案などコンサルティング業務を行っている。得意な業界は、飲食業、IT業、派遣業など。

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