グッドブリッジ税理士法人

今後は、民間工事の施工業者も社会保険加入企業に限定される!? 

18.03.09
業種別【建設業】
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2018年1月15日、国土交通省は2018年度からの2年間で集中的に実施する“社会保険加入対策”について、方向性を示しました。 

概要としては、建設業界における社会保険の加入の徹底を目的とし、未加入企業への対策強化や、加入対策のさらなる合理化を進めていく方針です。 

では具体的に、どのような取り組みが行われるのでしょうか?
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未加入企業への対策強化 

未加入企業への対策としては、以下の事項を講じることが検討されています。 

(1)建設業法を改正し、未加入企業に建設業の許可・更新を認めない仕組みとする 
(2)民間発注者への周知など“誓約書”の活用促進 
(3)『民間建設工事標準請負契約約款(以下、民間約款)』を改正し、下請けを加入企業に限定する規程を創設 

すでに国土交通省や一部の地方公共団体発注工事においては、下請けを含め、施工工事に関わる企業を社会保険加入企業に限定しています。 

しかし、民間発注工事や多くの地方公共団体工事においては、現在、施工を社会保険加入企業に限定する具体的な取り組みは行われていません。 
そのため今後は、民間発注工事においても、“施工に関わる企業を社会保険加入企業のみに限定する誓約書”の活用が開始されます。 

具体的には、民間工事を受注した元請けが誓約書を活用し、発注者に提出。
工事期間中は、現場に誓約書の写しを掲示するよう、建設業団体へ通知しました。 

このように、誓約書によって加入企業のみが施工に携わる意識を浸透させた上で、民間約款を改正し、受発注者間の契約も加入企業に限定する規約を盛り込む方針です。 


加入対策のさらなる合理化のために 

元請けの現場で行う社会保険の加入確認作業を合理化し、より適正に指導できるよう、以下の対策を検討しています。 

(A)作業員名簿の記載見直しを検討する 
(B)建設キャリアアップシステムを活用し、加入状況を簡易に把握する(今秋以降、施行予定) 
(C)現場に掲示する施工体系図で未加入企業を可視化 

作業員名簿に関しては、現在の記載事項である社会保険の加入状況・被保険者番号に、以下の事項の追加を検討しています。 

・作業員の属性(年齢・就業年齢) 
・労災保険の特別加入制度への加入状況 
・保険料の納付状況  など 

さらに、今秋以降は従来の作業員名簿に頼らず、キャリアアップシステムを活用することで、確認の効率化を目指します。 
また、施工体系図の記載事項に加入状況を追加し、各現場で未加入企業を可視化する運用も始まります。 


フローチャートを活用し“適切な保険”か否かを確認 

社会保険については、『法人or個人事業主』、『常時労働者の数』、『就労形態』によって、加入すべき保険が異なります。 
そのため、企業および一人親方が“適切な保険”に加入しているか否かを確認するため、フローチャートの活用を進めていきます。 

フローチャートの活用に関しては、まず元請企業が下請企業にフローチャートを配布し、加入状況の確認を促進。
その後、下請企業が自社および自社の労働者の加入すべき保険を確認します。 


2018年度~2019年度で集中して実施される“社会保険未加入企業への対策強化”。
これに伴い、今後ますます社会保険の適切な加入が重要になってきます。 

もしも“適切な保険”に加入していなければ、仕事を請け負うことすらできなくなる恐れもあるのです。 
そのため、自社および自身が加入している保険が適切か否かを必ず確認しておくようにしましょう。 



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