グッドブリッジ税理士法人

5月の業務ポイント

12.04.16
来月の業務ポイント
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H24年6月より住民税の特別徴収がスタートします。これまで従業員の方が個人で住民税を納めていた企業様で、社長を含め従業員が2名以上の会社が対象となりますので、対象となる企業様は今一度制度のご確認をお願い致します。また、従業員の方々への通知用の案内文もございますので、漏れのないようにご準備をお願い致します。

住民税の特別徴収が始まります!!

 H24年6月分給与より、これまで個人で住民税を納めていた方を対象に、給与から住民税を天引きし、会社でお預かりをし、会社が納付をするという特別徴収制度への切り替えがスタートします。社長様を含め、従業員が2名以上の会社は全て対象となりますので、今一度制度の内容についてご確認をお願い致します。

 対象となる企業様には5月中を目処に、市町村より各従業員の住民税額が記載されている通知書が送付されます。その通知書を基に、源泉所得税のように従業員の皆様の給与から住民税額を天引き(お預かり)して頂き、翌月10日までに納付をして頂くという流れになります。H24年6月支給分の給与から天引き、翌7月10日が初回の納付期限となりますので、お忘れのないようにお願い致します。

 また、特別徴収の導入に伴い、従業員の退職や住所地の移転等がございましたら、変更のあった翌月10日までに市町村へ異動届出書の提出が必要になりますので、ご不明な点がございましたら速やかに当事務所までお知らせ下さい。

 特別徴収の一連の流れにつきましてご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。また併せて、6月支給分の給与より住民税の天引きをして頂くことになりますので、従業員の皆様にも周知徹底をお願い致します。下記に従業員様への案内文を用意させて頂いておりますので、必要があればぜひご利用下さい。

 特別徴収のおしらせ