グッドブリッジ税理士法人

7月の業務ポイント

12.06.15
来月の業務ポイント
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今回は、税制改正による復興特別税についてご案内致します。また、来月7月10日(火)は住民税特別徴収の納付期日となります。お忘れのないように今一度ご確認下さい。

(復興特別税) 所得税・法人税の臨時増税

東日本大震災の復興目的で創設されました。内容は以下のとおりです。

[1] 個人に対する措置

①復興特別所得税

通常の所得税額に加えて、その年の所得税額の2.1%が上乗せされます。                  (*適用は平成25年分から平成49年分までの25年間と非常に長期間にわたります。)

②住民税均等割の増税

個人住民税の均等割りの税額が、道府県民税・市町村民税ともに500円ずつ引き上げられます。この結果、個人住民税の均等割りの額は、4,000円(道府県民税1,000円、市町村民税3,000円)から5,000円(道府県民税1,500円、市町村民税3,500円)となります。(*適用は平成26年度から平成35年までとなります。)                   

 

[2] 法人に対する措置

復興特別法人税の付加が始まります。税額は、その年度の法人税額の10%相当額が上乗せとなります。(*適用は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度について付加されます。)

なお、同時に法人税率の引き下げも行われます。所得のうち800万円以下の部分が18%から15%に、800万円を超える部分が30%から25.5%に引き下げられます。したがって増税と減税を加味すると、800万円以下の部分は1.5%減税、800万円を超える部分は1.95%減税となります。

 

ご不明な点がございましたら、当事務所までご連絡下さい。