6月の業務ポイント
先日沖縄も梅雨入りし、静岡でもだいぶムシムシした陽気になってきました。体調を崩しやすい時期にもなってきています。健康状態にも注意し、夏をのりきる体力を今のうちに蓄えておきましょう。
6月は住民税の特別徴収額の変更時期となります。何かご不明な点がございましたら、当事務所の担当者までお問い合わせ下さい。
(6月の業務ポイント)
個人住民税の特別徴収(新年度がスタート)
住民税を特別徴収選択されている事業者におかれましては、6月から新年度の特別徴収税額となります。徴収金額に注意しましょう。