1月の業務ポイント
7月の業務ポイントで、復興特別税の臨時増税についてお知らせ致しましたが、平成25年1月より復興特別所得税の源泉徴収が始まります。以下ポイントとなりそうな点についてご案内させて頂きますので、ご確認をお願い致します。
平成25年から、個人の所得税に対して復興特別所得税の課税が始まります。そのため社員への給料や、税理士・社労士等へ報酬を支払う場合には、復興特別所得税を徴収・納付する必要がございます。
復興特別所得税は個人の所得税に2.1%の税率を乗じて計算します。徴収した復興特別所得税は通常の源泉徴収した所得税と併せて納付します。
なお、平成25年1月から源泉徴収税額表が改正されます。この改正後の税額表は復興特別所得税を含んでいますので、その金額を徴収して納付すればよいことになります。平成25年以降は今までの税額表は使用しないで下さい。
また、給与が月末締めで翌月10日払いというような場合は、平成25年1月10日に支給する給与から改正後の税額表に基づいて源泉徴収を行う必要がありますのでご注意下さい。
税理士や社労士等に支払う報酬につきましても、これまでは100万円以下までは10%の源泉徴収でしたが、平成25年1月以降に支払うものにつきましては10.21%の源泉徴収となります。納付書を自社で作成されているお客様につきましては、併せてご注意下さい。
源泉徴収事務を自社で処理されているお客様につきましては以下の取扱で処理をお願い致します。
①給与ソフトを使用されているお客様
バージョンアップソフト等で平成25年1月以降の税額変更に対応をお願い致します。(その際、24年度の処理が全て終了後にバージョンアップをお願い致します。)
②ソフトを使用されていないお客様
必ず平成25年1月以降用の源泉徴収税額表を使用して源泉徴収を行って下さい。新しい税額表は税務署より届いた年末調整関連書類の封筒に同封されています。
ご不明な点につきましては当事務所担当者宛にご連絡下さい。