6月の業務ポイント
だいぶ日差しが初夏らしい日も多くなりました。肌寒い日もあれば、蒸し暑い日も増えてきましたが皆様体調管理は万全でしょうか。これから梅雨を迎え、ますます体調管理に心したいものです。
6月は住民税の変更時期となります。何かご不明な点がございましたら、当事務所の担当者までお問合せ下さい。
務所の担当者までお問合せ下さい。
(6月の業務ポイント)
個人住民税の特別徴収(新年度がスタート)
住民税を特別徴収選択されている事業者におかれましては、6月から新年度の特別徴収税額となります。徴収金額に注意しましょう。