グッドブリッジ税理士法人

8月の業務ポイント

15.07.27
来月の業務ポイント
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早いもので7月も終盤に差し掛かっています。8月はお盆休みで長期休暇をとる皆様も多いのではないでしょうか。お盆休み前に、毎月納付の源泉所得税、住民税の納付忘れがないようしっかりとご準備下さい。また8月は、個人事業者の方の税金の納付期限となります。今一度ご確認をお願い致します。

(8月の業務ポイント)

・個人事業税

 H26年度確定申告において、所得金額が290万円を超えている方につきましては、事業税の納付が必要となります。事業税の納付は8月と11月の年2回で、都道府県から送付される納税通知書によって納付します。口座振替の手続きをされている場合は8月31日(月)が振替日となりますので、お忘れないようにご準備下さい。

 

・個人事業者の住民税

 個人事業者の方で、住民税を特別徴収されていない方(給料から天引きされておらず、自分で納めている方)につきましては、8月31日(月)が、第2期分の納付期限となります。お忘れなく納付をお願い致します。

 

・賞与所得税の納付(毎月納付先)

 7月に賞与を支給されたお客様は、8月10日(月)期限の源泉所得税の納付の際には賞与の源泉所得税も忘れずに納付下さい。