グッドブリッジ税理士法人

所得税の「年収の壁」160万円から178万円へ③-令和8年度税制改正

26.08.05
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前回まで所得税の年収の壁が160万円から178万円に上がった説明をさせていただきました。所得税だけに関して言えば178万円までは本人に所得税がかからず、また169万円までは配偶者特別控除で配偶者控除と同じ控除を受けることができます。

しかしこれは所得税に限った話であり、他にも住民税と社会保険の壁があります。

まずは住民税の年収の壁です。

こちらは自治体によって金額の基準が少し異なりますが、令和8年度分は110万円の壁となっていて、給与収入が110万円以下であれば非課税でした。

住民税は前年の収入に対してかかってくるものですので、令和8年度は令和7年の年収が110万円以下であればかかりません。

令和9年度、令和10年度は税制改正による給与所得控除の見直しがあり、最低保障額が4万円引き上げられましたので、前年の年収が119万円以下であればかからないことになります。

※自治体によって金額の基準に違いがございますのでご注意ください。

 

次に社会保険の年収の壁です。

社会保険は「130万円の壁」です。年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険や国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要があります。

※なお、これまであった「106万円の壁」は令和7年の最低賃金引き上げを受けて、事実上撤廃となっています。しかし、106万という金額の壁はなくなったものの、会社の規模や働く時間によっては130万円以下であっても社会保険の加入対象になる場合がございますのでご注意ください。

 

以上、所得税の年収の壁が178万円に上がったといっても、住民税や社会保険にも年収の壁があります。全ての年収の壁を把握した上で、どのラインが自分にとって最適な金額になるのかをしっかり考える必要がありそうです。

次回は最後のご案内になりますが、配偶者以外の扶養親族の年収の壁についてご説明させていただきます。