グッドブリッジ税理士法人

子ども子育て支援金制度について

26.05.13
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ここ最近、独身税という言葉を聞かれることも多いかと思いますが、正式には「子ども子育て支援金」と呼ばれる制度になります。

今回はその制度についてご案内させていただきます。

子ども・子育て支援金とは?
既に実施されている児童手当の拡充や育休給付の手取り10割相当への拡充、そして令和8年度から実施される「こども誰でも通園制度」などの子育て支援を拡充するため、高齢者を含む全ての世代や企業から拠出するものです。

独身税という呼び方から独身者に限定して課される税金と勘違いされる方も多いですが、少子化対策の財源として全世代から徴収されるものになります。

子育てをしていない独身者や子どもがいない世帯も支援金を徴収されるため独身税と呼ばれることもありますが、独身者に限って徴収されるものではありません。

今回の制度で恩恵を受けるのは子育て世代ですが、現在の現役世代が将来高齢者となった時に社会を支える若い世代を育むという支え合いの循環を維持する点から全ての世代にメリットがあるため、独身の方や高齢者の方など全ての世代に加え、企業も含めた社会全体で支える仕組みとされています。

 

どのようにしていくら徴収されるの?
子ども・子育て支援金は加入する公的医療保険制度(社会保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料)に上乗せする形で徴収され、独身・既婚・子どもの有無にかかわらず公的医療保険制度に加入する全世帯が負担する制度です。

支援金の徴収は2026年(令和8年)4月分の保険料から始まり、令和8年度から令和10年度まで段階的に引き上げられる見込みです。

子ども・子育て支援金制度の負担額は、加入している公的医療保険制度の種類や収入により異なりますが、令和8年度の全制度平均月額負担(1人あたり)は約250円、令和9年度は約350円、令和10年度は約450円と試算されています。

※所得によっても金額は変わります。社会保険ではこの支援金を事業主と被保険者が折半で負担します。令和8年度の支援金率は一律0.23%です。

令和10年度の支援金率は約0.4%とされており、それ以降は増え続けることはないとされています。

健康保険に加入されている方は、5月給与から支援金の天引きが開始されます。国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、加入の保険によって徴収開始時期が異なりますが、6~7月に納入通知書が送付される予定です。

また、国民健康保険と後期高齢者医療保険加入者については、低所得世帯への軽減、18歳年度末までの子どもの均等割免除、産休・育休中の保険料免除対象者への免除などがあります。生活保護受給者は医療保険に加入しないため原則対象外です。

 

実質負担ゼロとは?
支援金については、社会保障の歳出改革や賃上げなどによる社会保険負担軽減の範囲内で導入すると説明されています。

つまり、支援金が新たに付加はされますが、その裏側で社会保障の歳出改革を行い、社会保険料の負担を軽減させるため、支援金による負担は相殺される仕組みとなっています。

 

詳細はこども家庭庁HP

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseidoをご確認下さい。