グッドブリッジ税理士法人

定額減税 事業専従者も調整給付の対象となります。

24.10.02
HP記事
dummy

定額減税がスタートして数ヶ月経過しました。

納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額が減税前の税額を上回ると見込まれる方には、調整給付金として上回った額の合計を1万円単位で切り上げた額が支給されるという調整給付が行われますが、その対象に事業専従者が含まれることになりました。

 

事業専従者とは
個人事業主がご自身の配偶者や扶養親族を従業員として雇用し給与を支払う場合に、その給与は原則として必要経費にすることができませんが、下記のような特別の取り扱いが認められています。

①青色申告者に係る「青色事業専従者給与」

青色申告の方は、生計を一にする配偶者やその他の親族(15歳未満の人を除く)で、専らその事業に従事している人に給与を支払っている場合、その支払った金額のうち相当であると認められる金額を必要経費とすることができます。

※青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の税務署に提出する必要があります。

 

②白色申告者に係る「事業専従者控除額」

白色申告の場合、生計を一にする配偶者やその他の親族に支払った給与等を必要経費に算入することができませんが、これらの方が専ら事業に従事している場合には、事業専従者控除として配偶者は最高86万円、15歳以上のその他親族は最高50万円を必要経費とすることができます。

そのため白色事業専従者となっている方については、実際に支払った給与金額とは関係なく一定の金額(配偶者86万円、扶養親族50万円)が控除されますので、事業専従者である配偶者の給与収入は86万円(扶養親族は50万円)となり所得税も住民税も課税されませんが、事業主の控除対象配偶者等になることもできません。

 

事業専従者の定額減税
青色事業専従者で令和6年中に給与の支払がない場合 → 事業主の控除対象配偶者等になれるため事業主側で定額減税

青色事業専従者で令和6年中に給与の支払があり、所得税・住民税が発生する場合 → 事業専従者側で定額減税

青色事業専従者で令和6年中に給与の支払があるが、所得税・住民税が発生しない場合や、白色事業専従者の場合 → 事業専従者側で令和7年の調整給付の対象

 

青色事業専従者で令和6年中に給与の支払がない場合や、給与の支払があり所得税・住民税が発生する場合には、それぞれ事業主や本人で定額減税を受けることができますが、青色事業専従者で令和6年中に給与の支払があるが、所得税・住民税が発生しない場合や白色事業専従者については、事業主側でも本人側でも定額減税を受けることができません。

これらに該当する方については、今回令和7年の調整給付の対象となることがわかりました。

※ただし、低所得世帯向け給付等を受給している場合には対象とはなりません。

また、調整給付の受給にあたっては原則として本人からの申請が必要とされていますので、今後市区町村からの各種情報を確認するようにして下さい。