住宅リフォームにおける減税制度(所得税) 子育て対応リフォームについて
住宅リフォーム税制とは、ご自身がお住まいになっている住宅に対して特定のリフォームを行った場合、工事費用の一定額を所得税額から控除できる制度です。
令和6年度の税制改正により、住宅リフォーム税制について、子育て世帯や若年夫婦世帯による子育て対応改修工事等をした場合も対象に追加されたのでご紹介させていただきます。
これまでの住宅リフォーム
(耐震リフォーム)
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)によって建てられた住宅に対して、原稿の耐震基準に適合するリフォームを行った場合
(バリアフリーリフォーム)
特定の条件に該当する個人の方が、自ら居住している住宅に対して一定のバリアフリーリフォームを行った場合
(省エネリフォーム)
個人の方が、自ら居住している住宅に対して一定の省エネリフォームを行った場合
(同居対応リフォーム)
個人の方が、自ら居住している住宅に対して一定の同居対応リフォームを行った場合
(長期優良住宅化リフォーム)
個人の方が、自ら居住している住宅に対して、一定の耐震リフォーム又は省エネリフォームと併せて一定の耐久性向上改修を行った場合
※それぞれ条件がございますので、詳しくはこちらをご確認下さい。
子育て対応リフォームについて
子育て世帯等が子育てに対応した住宅のリフォームを行う場合に、標準的な工事費用相当の10%等が所得税から控除されます。
(減税対象)リフォーム工事完了後 居住を開始した年分の所得税(1年)
(適用期間)リフォーム工事完了後の入居日が令和6年4月1日~令和6年12月31日の期間内であること
(居住者の要件)次のいずれかに該当する者(年齢は令和6年12月31日時点で判断します。)
①40歳未満であって配偶者を有する者
②40歳以上であって40歳未満の配偶者を有する者
③19歳未満の扶養親族を有する者
(対象工事)
例として、住宅内における子供の事故を防止するための工事、対面式キッチンへの交換工事、開口部の防犯性を高める工事、収納設備を増設する工事、開口部・界壁・床の防音性を高める工事、間取り変更工事(一定のものに限る)等があげられています。
(控除率)
①子育て対応リフォームに該当する標準的な工事費用相当額→10%(工事費用限度額250万円)
②①の限度額超過分及びその他一定の増改築等の工事→5%
(費用の要件)
子育て対応リフォームに該当する標準的な工事費用相当額の合計から補助金等の交付額を引いた額が50万円を超えている場合適用対象
※ただし、合計所得金額が2,000万円を超える場合は適用できません。
子育て対応リフォームについての詳細はこちらをご確認いただき、該当する場合は担当者までお知らせください。