グッドブリッジ税理士法人

宿泊予約のインボイス対応について

24.07.24
HP記事
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最近は宿泊予約サイトが増え、直接ホテルや旅館で宿泊予約をせずに宿泊予約サイトを通して宿泊予約をするケースが増えています。

便利に利用できる一方で、例えば会社に出張経費として精算してもらう場合、宿泊予約サイトの領収書を出していることも多いと思いますが、宿泊予約サイトの登録番号の記載はあっても実際に宿泊するホテルや旅館の登録番号は記載がされていません。

これは「媒介者交付特例」と呼ばれるもので、委託者(ホテルや旅館)が宿泊予約サイト(受託者)に商品の販売を委託しているケースになりますので、委託者に代わって受託者が購入者にインボイスを交付することができます。

上記は国内事業所が宿泊予約サイトを運営している場合の対応となりますが、一方で海外事業者が運営している宿泊予約サイトを利用して事前決済をした場合、インボイスの発行を受けられないケースが出ています。

海外の宿泊予約サイトのHPには、「宿泊施設自体がインボイスを発行する必要があります。」という記載があります。その一方で宿泊施設側では、「海外の宿泊予約サイトの事前決済で予約をした場合には宿泊施設側でインボイスを発行することはできません。」といった案内を掲載しているケースもあります。

こうなってしまうといずれもインボイスを発行しないという問題が発生してしまいます。

(先の「媒介者交付特例」は、宿泊施設運営者及び宿泊予約サイト運営者の両方がインボイス発行事業者であることが要件となっており、要件を満たしていない可能性も考えられます。)

 

このような問題を受けて厚労省は予約サイトを通じた宿泊予約に係るインボイスの交付対応についての事務連絡を発出しました。

宿泊者が宿泊予約サイト等を通じて宿泊代金を事前決済しており、チェックアウト時までに宿泊代金の支払を受けていないため、インボイスの記載事項を満たした「領収書」の交付を行っていない場合の対応方法について、宿泊者からインボイスの交付を求められた際には「宿泊明細」など領収書以外の書類によりインボイスを交付することが考えられるとしました。

 

宿泊予約サイトで予約をし事前決済をした場合、本来は「媒介者交付特例」により受託者(宿泊予約サイト)がインボイスを発行しなければなりませんが、海外宿泊予約サイト等の利用によりインボイスの発行がされない場合には、一度宿泊施設に宿泊明細等を出していただけるか確認してみることをお勧めします。インボイスが発行されないままでは仕入税額控除を受けることができません。

尚、この場合でも宿泊施設は「領収書」を発行することはできないため、宿泊施設において領収書を発行してほしい場合には宿泊施設のサイトからの予約や現地決済をご選択ください。