グッドブリッジ税理士法人

定額減税の対象者について

24.04.04
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前回定額減税の概要についてご案内させていただきました。

前回の概要のご案内では、定額減税の対象者について、

令和6年分所得税の納税者である居住者で令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方

※給与収入のみの方の場合は給与収入が2,000万円以下の方(子ども、特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下)

とさせていただきましたが、実際に給与の支払者のもとで定額減税の適用を受ける人の範囲について改めてご案内させていただきます。

給与支払者のもとで定額減税の適用を受ける人の範囲
(対象となる人)

・令和6年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人

(対象とならない人)

・令和6年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している人のうち、源泉徴収税額表の乙欄または丙欄が適用される居住者の人

・令和6年6月2日以後に雇用された人

 

月次減税と年調減税
今回の定額減税には月次減税と年調減税という2種類があります。

(月次減税)

令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額から、その時点の定額減税額を控除する事務

(年調減税)

年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務

 

毎月の給与で減税対応をする(月次減税)のでは事務負担がかかりすぎるため、全従業員一括で年調減税を行いたいという声も多く出ているようですが、先にご案内させていただきました対象者について会社が意図的に月次減税の処理を行わず、年調減税を行うことは現状は認められておりません。

 

年調減税の対象者としては、年末調整の対象とならない人となっています。

(例)

・令和6年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

・年の中途で年末調整の対象となる人

(年の途中で死亡退職した人、海外転勤等の理由により非居住者となった人)等があげられます。

 

また、令和6年中に減税額の全額を控除できない場合には、令和7年に繰り越さずに令和6年分の年末調整により精算することとされています。

 

追加の情報がありましたら改めてこちらでもご案内させていただきます。