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登録免許税の軽減措置を受けるために必要な『住宅用家屋証明書』

26.01.06
業種別【不動産業(登記)】
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不動産を購入すると、その土地や建物が誰のものであるかを公示するため、登記の手続きが必要になります。
この登記手続きを行う際には「登録免許税」という税金を国に納めることになりますが、一定の条件を満たす住宅については、税率が引き下げられる軽減措置が用意されています。
この軽減措置の適用を受けるためには、市区町村が発行する「住宅用家屋証明書」を取得しなければいけません。
登録免許税の軽減措置と、必須書類である「住宅用家屋証明書」について、解説します。

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住宅の登記にかかる登録免許税の軽減措置

「登録免許税」とは、登記、手続きなどを行う際に課される税金です。
不動産登記の場合、税額は不動産の価額(固定資産税評価額など)に一定の税率を掛けて算定されます。
当然、不動産の価額が高ければ高いほど、登録免許税も高額になります。

しかし、租税特別措置法では、登録免許税の税率を引き下げる軽減措置が特例として定められています。

住宅に関する軽減措置の対象となる登記は、新築の家を建てた(または購入した)ときに行う「所有権保存登記」と、中古住宅などを売買で購入したときに行う「所有権移転登記」、そして、住宅ローンを利用する際に金融機関が設定する「抵当権設定登記」です。

今回は、住宅に関する「所有権保存登記」と「所有権移転登記」の登録免許税の軽減措置について説明します。

まず、新築住宅や未使用の住宅を取得した際の「所有権保存登記」で軽減措置を受けるための要件ですが、大前提として、その家が「個人の住宅用」である必要があります。
また、建物の「床面積」が登記簿上で50平方メートル以上であることも要件の一つです。
最後に、家を新築または取得してから「1年以内」に登記を申請する必要があります。

新築住宅についてのこれらの要件を満たし軽減措置を受けることができれば、0.4%だった税率が適用後は0.15%になります。

次に、中古住宅の売買などで取得した際の「所有権移転登記」における要件です。
こちらも新築同様に「個人の住宅用」であること、「床面積が50平方メートル以上」であること、取得後「1年以内」の登記である点が共通しています。

中古住宅の場合、これらに加えて、『建物の古さ』に関する要件が加わります。
原則として、1982年1月1日以降に建築された住宅である必要があります。
この期限は、現在の耐震基準(新耐震基準)が導入された時期に合わせたものです。
なお、それより前に建築された建物であっても、耐震適合証明書等を取得できる建物については、同様の優遇措置を受けることができます。

中古住宅についてのこれらの要件を満たし軽減措置を受けることができれば、2.0%だった税率が適用後は0.3%になります。

また、特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅など、特定の住宅であれば、さらに0.1%~0.2%も税率が軽減されます。

軽減措置の対象か判断する住宅用家屋証明書

「所有権保存登記」と「所有権移転登記」に関する登録免許税の軽減措置を受ける際に、要件を満たしていることを証明するのが「住宅用家屋証明書」です。

登記を申請する法務局は、その家が軽減措置の対象かどうか判断できません。
そこで、その住宅が所在する市区町村の役所が、要件を満たしていることを事前に審査し、証明書を発行する仕組みとなっています。

この住宅用家屋証明書を取得するには、役所の窓口で申請書を提出します。
その際、申請書だけでなく、要件を満たしていることを裏付けるためのさまざまな添付書類が必要になります。

たとえば、新築の家であれば、建物の「建築確認済証」が求められます。
中古住宅の売買であれば、「売買契約書」や「登記事項証明書」などが必要です。
また、「自身が住むこと」を証明するために、原則として新居の「住民票の写し」も必要となります。
もし、引っ越しが完了しておらず、新居に住所を移転できていない場合は、現在の住民票の写しに加えて、「入居予定である旨の申立書」および現在住んでいる家の処分方法を示す書類(賃貸借契約書や売買契約書など)などを追加で提出することで、取得が認められる場合もあります。

必要な書類は新築か中古か、マンションか戸建てか、また住民票を移しているか否か、さらには市区町村によっても細かく異なることがあります。
スムーズに手続きを進めるためにも、必ず事前に役所の担当窓口に必要な書類を確認しておくことが非常に重要です。

もしくは、登記の専門家である司法書士に手続きを一任してしまうのも、方法の一つです。
特に、購入する住宅が軽減措置の対象になるか不安な場合や、手続きが複雑だと感じる場合は、早めに司法書士に相談することをおすすめします。


※本記事の記載内容は、2026年1月現在の法令・情報等に基づいています。