土地家屋調査士法人共立パートナーズ

記事一覧

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【共立測量】宅地面積が広すぎて税金が払いきれない

21.07.26
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Question宅地面積が広すぎて税金が払いきれないのですが、何とかなりませんか?  

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【共立測量】筆界と所有権界について

21.07.25
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筆界と所有権界について

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建築中の建物はいつの時点で建物として認定されるのか

21.05.24
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建物に関するお役立ち情報をお届けいたします。 Question  現在自宅を新築中ですが、早く登記をして銀行からの融資を急ぎたいと思っています。 いつの時点で新築登記を申請することが可能なのでしょうか。  

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ご挨拶

21.05.21
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お世話になります。 4月より入社いたしました、小島 健と申します。 実は以前、アルバイトをさせていただいておりまして、この度、正社員として 入社を致しました。皆様、どうぞよろしくお願い致します。

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二世帯住宅は登記に注意? 小規模宅地等の特例が適用されないことも

21.04.22
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小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした人が亡くなった人の住んでいた土地や事業地を相続すると、その土地の評価額が、最大で80%減額されるという制度です。満額の評価額に対して相続税がかかると、生活の基盤となる今まで住んでいた家や事業を手放さねばならない人が出るため、そうした酷な状況を招かないようにと創設されました。しかし、同じ家に住んでいても、二世帯住宅であった場合、登記のしかたによっては、小規模宅地等の特例が使えなくなることがあります。今回は、小規模宅地等の特例と登記の注意点について解説します。

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はじめまして~ご挨拶~

21.04.21
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はじめまして。四月から新入社員として働いている朽方 勇祐です。 大学では不動産学を専攻していました。その過程で土地家屋調査士という仕事を知り、ご縁があって共立測量登記事務所に就職しました。

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土地を分割して売りたい(相続したい)

21.02.26
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「土地を分割して売りたい(相続したい)…」場合

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地目を変更したい(山林→宅地など)

21.02.26
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地目変更について売買するときに現況が宅地でも地目が山林のままだと、取引価格に影響を与えます。  

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節分が2月2日?

21.01.19
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共立測量登記事務所の大橋です。   令和3年が始まりました。今年もどうぞよろしくお願い致します。   コロナ禍のニュースの中で気になる情報を見つけました。   それは、今年の節分は、2月2日というもの。 なんとなく私のイメージでは『2月3日』が節分かなと認識していました

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法務局の地図が間違っていた時の訂正

21.01.19
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土地家屋調査士の横田です。 今回は「法務局の地図が間違っていた時の訂正」についてご説明させていただきます。 Question 亡父から相続した土地について、先日用があり、登記所へ登記簿謄本と図面を取りに行きました。その際地図に載っている私の土地の形が違うと感じました。こんな時、地図は訂正していただけるのでしょうか?