早めの対策をしましょう!社会保険の適用拡大について
平成28年10月より、社会保険の被保険者数が501人以上の事業所では「短時間労働者の健康保険・厚生年金の加入義務」はスタートしておりますが、令和4年10月からは適用範囲が拡大され、101人以上の事業所が加入対象に改定されます。※令和6年10月からは51人以上の事業所までが対象 被保険者数のカウントについては、適用を受けた場合の被保険者数ではなく、適用前の被保険者数で判断します。また、101人(51人)以上に達した時点で適用拡大を受けるのではなく、直近12ヶ月のうち、6ヶ月で基準を上回る場合に適用を受けるので注意が必要です。今回は「社会保険の適用拡大」について解説いたします。