社会保険労務士法人 かぜよみ

記事一覧

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早めの対策をしましょう!社会保険の適用拡大について

21.11.01
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平成28年10月より、社会保険の被保険者数が501人以上の事業所では「短時間労働者の健康保険・厚生年金の加入義務」はスタートしておりますが、令和4年10月からは適用範囲が拡大され、101人以上の事業所が加入対象に改定されます。※令和6年10月からは51人以上の事業所までが対象 被保険者数のカウントについては、適用を受けた場合の被保険者数ではなく、適用前の被保険者数で判断します。また、101人(51人)以上に達した時点で適用拡大を受けるのではなく、直近12ヶ月のうち、6ヶ月で基準を上回る場合に適用を受けるので注意が必要です。今回は「社会保険の適用拡大」について解説いたします。

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キャリアアップ助成金『諸手当制度等共通化コース』のご紹介

21.10.05
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現在、「雇用保険に加入しているパート社員に賞与を支給している」または「今後パート社員に賞与を支給してもよいと考えている」ということはございませんか?そのような場合、助成金の対象になる可能性があります。  「キャリアアップ助成金」は、パート社員や有期契約労働者などのいわゆる非正規社員のキャリアアップや待遇改善を促進するため、正社員化や処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。 この中の『諸手当制度等共通化コース』では、正社員に支給している諸手当を非正規社員にも適用することで対象になりますが、その中でパート社員等の非正規社員に賞与を支給した場合についてご紹介いたいたします。

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男性の育休取得に向けた「改正育児介護休業法」のポイント

21.08.31
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2022年に改正を予定している育児介護休業法。既にメディア等で発信されているため、ご存知の方も多いと思います。日本における男性の育児休業取得率は2020年度で12.65%と、平成20年度初頭から比べ割合的には多くなっておりますが、国際的にはかなり低い水準であることから男性の育休取得率向上を推進するプロジェクトが政府主導で進められています。今回の育児介護休業法の改正はその一環です。本日は、その大まかな内容について触れていきたいと思います。

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『過去最高の最低賃金引き上げ』 対策は万全でしょうか?

21.08.25
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厚生労働省の中央最低賃金委員会は、令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について、全国一律で28円の引き上げとする答申を取りまとめました。前年度はコロナ禍の影響で目安を示すことが出来ず、結果的に全国加重平均で1円の引き上げにとどまりましたが、令和3年度は一転して過去最高の引き上げ額となる目安が示されています。   今後は各都道府県の地方最低賃金審議会で目安を参考に実際の改定額を決定し、10月から新しい最低賃金が適用されることとなります。仮に目安通りに引き上げられれば、最も高い東京都は1013円から1,041円、最も低い水準の秋田、鳥取、島根、高知、佐賀、大分、沖縄の7県は792円から820円となり、全都道府県の最低賃金が800円以上になります。 今回は今からできるご対応について、ご説明いたします。