キャリアアップ助成金『諸手当制度等共通化コース』のご紹介
「キャリアアップ助成金」は、パート社員や有期契約労働者などのいわゆる非正規社員のキャリアアップや待遇改善を促進するため、正社員化や処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。 この中の『諸手当制度等共通化コース』では、正社員に支給している諸手当を非正規社員にも適用することで対象になりますが、その中でパート社員等の非正規社員に賞与を支給した場合についてご紹介いたいたします。
● 助成金の要件について
この助成金を受給するためには、まずパート社員に対して賞与を支給する前に下記①・②の事前準備が必要となります。
①「キャリアアップ計画書」を作成し、管轄の労働局の確認を受ける
② 就業規則(給与規程等)にパート社員に対して賞与を支給する旨を規定する
この事前準備を行わずにパート社員に賞与を支給した場合は要件を満たさず助成金の受給ができませんので注意が必要です。※現在パート社員に賞与を支給している場合、上記の事前準備完了後に賞与を支給すれば、助成金の対象となります。
また、賞与支給対象のパート社員については、
・1回の賞与額が6ヶ月分相当として5万円以上であること
・(パート社員に賞与を支給する旨の)規程の施行3ヵ月以上前から在籍していること
・賞与を支給した日以降6ヶ月間は雇用保険被保険者であること
・支給申請日において離職していないと
・事業主または役員の3親等以内の親族以外の者であること
が必要となります。
なお、本助成金にはこれ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は弊社担当者にお尋ねいただくか、または、厚生労働省ホームページをご確認ください。
● 支給申請期間について
パート社員に賞与を支給後6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から2ヶ月以内となります。
※賞与支給後、助成金の申請まで6ヶ月間は必要です
● 助成金の支給額について
1事業所あたり1回限りとして、以下の額が支給されます。
※( )内は、生産性要件を満たした場合の支給額
<中小企業の場合>
1事業所あたり:38万円(48万円)
<大企業の場合> ※従業員100人以上の企業※
1事業所あたり:28万5,000円(36万円)
また、賞与を支給したパート社員が2人以上いる場合については、2人目以降、以下の金額が加算されます。(最大20人まで)
<中小企業の場合>
対象労働者1人あたり:1万5,000円(1万8,000円)
<大企業の場合>
対象労働者1人あたり:1万2,000円(1万4,000円)
● 助成金を受給するには労働法の法令遵守も重要
助成金申請の際には、就業規則はもちろんのこと、対象者の雇用契約書や対象期間(制度規程前3ヶ月から賞与支給後6ヶ月分)のタイムカードや賃金台帳を提出することとなります。
支給申請の審査において
・契約書の内容や就業規則の定めの通りになっているか、
・契約書の内容と就業規則の整合性は取れているか
・残業代が正しく支給されているか
など、いわゆる「法令を正しく守って運用しているか」が厳しくチェックされますので、この助成金に限らず日頃から適切な労務管理を行っていることが助成金受給においてとても重要となります。
弊社でも助成金の代行申請を実施しておりますので担当者にお気軽にご相談ください。
※本記事の記載内容は、2021年10月現在の法令・情報等に基づいています。
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