社会保険労務士法人 かぜよみ

『過去最高の最低賃金引き上げ』 対策は万全でしょうか?

21.08.25
情報案内
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厚生労働省の中央最低賃金委員会は、令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について、全国一律で28円の引き上げとする答申を取りまとめました。前年度はコロナ禍の影響で目安を示すことが出来ず、結果的に全国加重平均で1円の引き上げにとどまりましたが、令和3年度は一転して過去最高の引き上げ額となる目安が示されています。
   
今後は各都道府県の地方最低賃金審議会で目安を参考に実際の改定額を決定し、10月から新しい最低賃金が適用されることとなります。仮に目安通りに引き上げられれば、最も高い東京都は1013円から1,041円、最も低い水準の秋田、鳥取、島根、高知、佐賀、大分、沖縄の7県は792円から820円となり、全都道府県の最低賃金が800円以上になります。

今回は今からできるご対応について、ご説明いたします。
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● 最低賃金引き上げへの対応

時給制の従業員は単に時給を最低賃金以上の金額に改定すればいいのですが、月給制の従業員の場合は、月給を時給に換算した上で最低賃金以上の金額であるかどうかを判断することとなりますので、少々複雑です。

今回、弊社クライアント様の多くが拠点を置かれている福岡、佐賀、長崎、熊本の4県について、具体的な金額をもとに、月給制の従業員の最低賃金引き上げへの対応について解説いたします。

 ● 月給を時給に換算する方法

月給者の時給単価は、基準内賃金(残業代の計算の基となる賃金)を月平均の所定労働時間で除した金額となります。

例えば

【基本給20万円・資格手当2万円・週40時間勤務】の方の場合

基準内賃金は基本給と資格手当を合わせて22万円、月平均所定労働時間は173時間となりますので、
下記の計算により時給単価は1,271円となります。

220,000円÷173時間=1,271円 (小数点以下切捨)

※基準内賃金には通勤手当や家族手当などの残業代の基礎とならない手当は含まれず、固定残業代制度を導入している場合、固定残業代として支給している手当は基準内賃金に含めることが出来ません。

 なお、特例措置対象事業場であり、週の所定労働時間を44時間に設定されている場合であれば、同一の賃金を支払っている場合でも、時給単価が低くなることに注意が必要です。
具体的には、週44時間勤務であれば月平均所定労働時間は191時間となりますので、下記の計算により時給単価は1,151円となります。

220,000円÷191時間=1,151円 (小数点以下切捨)

  ● 各都道府県の金額設定について

最低賃金以上の給与を支給することは使用者の義務であり、最低賃金を下回っている場合には、最低賃金法によって罰則が定められています。特に月給制の方については、知らずのうちに最低賃金を下回っていた、ということにならないよう十分にご注意ください。

 

※本記事の記載内容は、2021年8月現在の法令・情報等に基づいています。

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