退職者にも賞与は払わないといけないの?
5月に会社を自己都合で辞めた退職者が、7月の夏季賞与を支払ってほしいと請求してきました。「辞めた人に賞与なんてあげたくなんかない。お断りだ!」と言いたいところですが、実際のところはどうなのでしょう。 たとえば夏季賞与の計算期間が12月から5月までで、支給が7月初旬だったとします。5月に会社を辞めた社員は、賞与の計算期間は在籍して働いています。この場合、賞与を支給する必要はあるのでしょうか?
5月に会社を自己都合で辞めた退職者が、7月の夏季賞与を支払ってほしいと請求してきました。「辞めた人に賞与なんてあげたくなんかない。お断りだ!」と言いたいところですが、実際のところはどうなのでしょう。 たとえば夏季賞与の計算期間が12月から5月までで、支給が7月初旬だったとします。5月に会社を辞めた社員は、賞与の計算期間は在籍して働いています。この場合、賞与を支給する必要はあるのでしょうか?
過去にご紹介した助成金が今年度に入り変更されましたので、再度ご紹介したいと思います。 以前、「有給休暇の取得日数を増やす」「残業時間を減らす」ともらうことができる「職場意識改善助成金」についてご紹介しました。まず、おさらいとして、この助成金の概略ですが、「有給取得日数を増やす」および「残業時間を減らす」ことを目的に、以下の取り組みを行い、設定された目標をクリアした場合に、達成状況に応じて取り組みにかかった経費の一部を補助してくれる、というものです。
震災を機に神戸・六甲から移転して20年。大阪・谷町の地で昼120~130人、夜80人近くが来店するという『洋食の店 もなみ』。ボリューミーでジューシーなハンバーグを看板商品に月商600万円を売る繁盛店だ。
夏休みシーズン、先生はどんな計画を立てていらっしゃいますか。ご自宅でゆっくり日頃の診療のお疲れを癒しますか?それとも海や山に出かけ、大自然のなかでリフレッシュしますか?
採用活動で成功するためには、求人時だけでなくその後の教育・評価にまで視野を拡げて考えることが必要です。 どんなに素晴らしい経歴の持ち主だったとしても、それだけですべての医院にとって理想のスタッフであるとは言い切れません。医院ごとで求めるスタッフの理想像は異なりますから、採用後の教育は必須となります。
「今後、自店をもっと発展させていきたい」 「今日はどうしてもサロンワークに立てない」 このような状態になったときに頼りになるのが、No.2の存在。自店の方向性をしっかり理解し、さまざまな事柄で活躍してくれます。たとえば、トラブルの対処や、新人スタッフの教育などです。では、NO.2を育てるためにはどのようなことが必要なのでしょうか?
少子高齢化の影響で、介護業界は常に人材不足に悩まされています。実は、この介護業界には欠かせない「介護福祉士」を育てる大学や短大、専門学校などの養成課程の数も激減していることがわかりました。 毎日新聞の取材記事(2015.5.26)によると、「介護福祉士」の養成課程数が2008年度の「434校507課程」をピークに、2013年度の「378校412課程」へと、5年で約20%減少しています。
建設、建築、設備会社にとって、縁が近くて遠いもの。それが経審です。正式名称は「経営事項審査」といいます。公共工事の下請け、孫請けをしたことはありませんか? あれを公共団体から直接請け負っている元請けさんは、この「経審」を受けています。でも世の中のほとんどの建設、建築、設備会社のほとんどの方は、経審のことを知りません。今回、基礎的なものになりますが、解説させていただきます。
「信託と預貯金は何が違うのか」というテーマを考えてみます。皆様のお金はどこに眠っていますか? 家のたんす、会社の積み立て、保険商品…とさまざまなものが想定されますが、多くの方は銀行に預けているのではないでしょうか。
亡くなった方が遺言書を残していれば、それにしたがって遺産分割が行われ、相続人が1名の場合は単純にすべて引き継ぎます。 しかし、遺言書がない場合や、法定相続分通りに相続したくない場合には、相続人がそれをどのように遺産分割するのかを協議してから、相続登記を行う必要があります。 この遺産分割協議を行わない場合は、相続人全員が法定相続分で相続登記をすることになります。