企業の活性化に役立つ最適な人事異動制度とは?
ある部署で人材の補充が必要な場合、新たな社員を採用するのが一般的ですが、社内の人材を異動させて、補填したほうが最適な場合もあります。 社内の人事異動は、伸び悩んでいた会社に利益をもたらす人材の発掘にもつながり、さらに、離職率の低下にも効果があります。 しかし、異動を決定する方法によっては、それらのメリットがデメリットに変わってしまうことも。今回は、最適な人事異動の方法を探っていきます。
ある部署で人材の補充が必要な場合、新たな社員を採用するのが一般的ですが、社内の人材を異動させて、補填したほうが最適な場合もあります。 社内の人事異動は、伸び悩んでいた会社に利益をもたらす人材の発掘にもつながり、さらに、離職率の低下にも効果があります。 しかし、異動を決定する方法によっては、それらのメリットがデメリットに変わってしまうことも。今回は、最適な人事異動の方法を探っていきます。
新卒採用に向け、人事担当者はさまざまな準備を行います。 なかでも人材会社などが主催し、他社と肩を並べる合同会社説明会は、会社の事業内容や社風を多くの学生たちに知ってもらえる貴重な機会です。限られた時間で、数ある競合会社や知名度の高い他社よりも、自社の秀でている業績や独自の特徴をどうアピールできるかが説明会の大きなカギになります。 そのためにはどのような準備が必要か、注意を払う点は何かなど、企業人事として会社説明会を成功させるポイントを解説します。
2018年、複数の中央省庁が、障碍者の雇用率を水増ししていたことが発覚し、大きな問題になりました。そもそも厚生労働省は、『障害者雇用率制度』として、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障碍者・知的障碍者・精神障碍者の割合を『法定雇用率』以上にすると定めています。具体的にはどのような義務があるのかを紹介していきます。
次期社長や役員など、次世代リーダーの候補者選びは、多くの企業にとって重要な課題です。近年は、多くの企業が候補者を選抜し重点的に育成する『選抜型育成』を実施しています。しかしこの方式は企業によって基準も取り組み方もまちまちで、悩みの声も少なくありません。今回は、次世代リーダー候補者の最適な選び方を探っていきます。
少子高齢化が急速に進行する中、企業では人材不足に拍車がかかっています。そこで注目されているのが、定年後もまだまだ働きたいと意欲を燃やす『アクティブシニア』層です。 これまでは、定年を迎えた後は悠々自適な年金生活を送る、というのが日本のサラリーマンのスタンダードでしたが、近頃は昔に比べると元気なシニア層が増えていることもあり、多くの企業が積極的な採用を試みています。 あらゆる分野でアクティブシニアが活躍するであろう未来のために、シニア採用の基礎知識をみていきましょう。
新しく人を雇った後に、会社とのミスマッチを感じたり、雇った人が思ったような働きをしてくれないといった経験はないでしょうか。特に今のような人手不足時代は、適性をじっくり見極めずに採用してしまったりして、そのようなことも起こっているようです。 採用後にミスマッチなどが判明した場合に、雇った人を解雇することは法的には困難です。 そのような状況に陥らないためには、試用期間をうまく運用することが重要です。
政府は2015年、年齢や性別、障碍(しょうがい)などに関わらず、すべての国民が生きがいを感じられる『一億総活躍社会』を提示。その一環として、高齢者の雇用促進が検討されています。実際、厚生労働省が実施した『高年齢者の雇用状況』調査によると、定年を延長したり廃止したりした企業はここ10年で倍以上に増加しており、高齢者の生活モデルが“生涯現役”に向けて大きく変化していることを示しています。 高齢労働者の雇用には多くの利点がありますが、一方で問題点も抱え込むことにもなります。今回は、定年の延長や廃止のメリット、デメリットをご説明します。
昨今、正社員(無期契約労働者)と契約社員(有期契約労働者)の賃金等の格差が取り上げられるようになっており、2018年6月1日、最高裁が一つの方向性を示しました(ハマキョウレックス事件)。正社員と契約社員で賃金・手当に差を設ける場合、どこまでが許されるのでしょうか? 今回は、『ハマキョウレックス最高裁判決』を元に考察します。
2018年春に卒業した大学生の就職内定率が過去最高を記録。そんな“売り手市場”が続く中、大手企業が続々と、芸術やスポーツなど分野を問わずに優秀な実績を修めた学生を採用する“異能人材採用”の導入を始めました。 ゼネラリストを大量に確保する従来型の採用方法から、新たな視点での採用を試みた背景には何があるのでしょうか。 異能人材を採用することの企業側のメリットや、異能人材の確保の仕方など、かつてない人材採用の実態をご紹介します。
2018年4月から、有期労働契約の無期転換権の行使が始まりました。 この制度は、労働契約法という法律の改正により創設されたもので、国を挙げての制度といえます。 この無期転換権の行使との関係で、今、有期雇用契約の雇止めに紛争が勃発しています。