2020年4月施行予定――相続法改正で何がどう変わる?
昨年、民法の債権法分野の改正がなされ、2020年4月1日から施行されることが決まりました。 もっとも、法務省の法制審議会では、それに引き続き、民法の相続法分野の改正要綱案が既に取りまとめられており、この改正案は今年の国会に提出され、審議を受けることになっています。 では、相続法はどのように変わるのでしょうか? 今回は、この相続法改正案の概要をご紹介します。
昨年、民法の債権法分野の改正がなされ、2020年4月1日から施行されることが決まりました。 もっとも、法務省の法制審議会では、それに引き続き、民法の相続法分野の改正要綱案が既に取りまとめられており、この改正案は今年の国会に提出され、審議を受けることになっています。 では、相続法はどのように変わるのでしょうか? 今回は、この相続法改正案の概要をご紹介します。
前回、『花咲か爺さん』の遺産が"ポチ"だったら? という仮定のもとで、お話をしました。 「息子に託すにしても、ちゃんと世話をしてくれるのかどうか……」。 そんな不安に応える策として近年注目されているのが、"信託"という制度の利用です。 第2回の今回は、『花咲か爺さん』の登場人物を例に"信託"について、ご説明していきます。
「自分が死んだ後、信頼できる人にペットの世話をお願いしたいけど、誰にどう依頼したらいいんだろう……?」 近年、頼れる身寄りがなく、猫や犬といったペットと2人(=1人と1匹)で暮らしている高齢者も少なくありません。 このような方にとって、ペットは家族と同等もしくはそれ以上に大切な存在だといいます。 前回の『わらしべ長者』に続き、今回は『花咲か爺さん』にそって、“ペットを遺す際の遺産相続の準備”についてご紹介します。
前回、父親の遺産である不動産を占有している長男の太郎に対し、共有者の一人である弟の二郎が「土地と家を明け渡せ!」と要求することはできないと説明しました。 二郎は、 「兄貴を追い出せないことは、わかった。だけど俺にも権利があるのに、兄貴だけが使い続けるなんて不公平じゃないか。俺の権利分の家賃を払えよ!」 と言い出しました。 さて、相続した家に住む太郎に対し、二郎は使用料を請求することはできるのでしょうか?
弟の二郎が兄の太郎に対して怒りをあらわに声を荒げています。 「オイ兄貴、早く家を売って遺産を分けてくれよ!」 しかし太郎は「俺はずっと親父とお袋と、この家を守ってきたんだ。この家は売らないし、親父達の面倒を看てこなかったお前には一銭も渡さない!」と応えます。 そして、遂に二郎は「そうかい。それなら弁護士を雇って、まずは兄貴を追い出してやる。覚悟しろよ!」と言い放ち、その場を去ってしまいました。
会社の相続問題が「お家騒動」としてテレビで騒がれることがたまにあります。 「跡継ぎをちゃんと決めているから」「そんなたいした会社じゃないから」と思って、あまり気にしていない方はいませんか? しかし実際は、会社の規模にかかわらず、相続・承継で“騒動”が起きてしまう可能性があります。
先月は、相続対策をすることでトラブルを事前に防げるとお伝えしました。今月も昔話「わらしべ長者」を事例にしながら、予防できるトラブルを詳しく見ていきます
「父さんも母さんも元気だし、我が家ではまだまだ先の話…」なんて、高をくくってはいませんか? 相続問題は“争族”問題。今、そこにある危機だと捉えて対策しておくべきです!
相続税の節税方法のひとつとして注目されているタワーマンションですが、2017年度の税制改正でタワーマンション節税に対する規制が厳しくなってしまいました。 そこで新たに注目が集まっているのが、沖縄ならではの「軍用地」を活用した節税方法です。 一体どのような節税方法なのでしょうか?
2017年2月に日銀が発表した金融機関の「貸出別先貸出金」によると、 不動産融資が2015年と比べて 2016年は15.2%上回る、12兆2860億円だったことがわかりました。 1977年以来過去最高とも言われており、一部では不動産バブルの様相を呈しているとも伝えられています。なぜこのように不動産融資だけが拡大したのでしょうか?