外国籍を取得している相続人……相続手続きはどうなる?
今の時代、子どもが国際結婚をして配偶者の国の国籍を取得しているなど、相続人に外国籍の人がいるケースは珍しくありません。
国によって法律は異なりますが、相続については、まずどちらの国の法律が適用されるのでしょうか?
また、戸籍や住民票がない国もありますが、そのときはどのような書類で代用できるのでしょうか?
今回は、国際結婚で外国籍となり、日本に居住していない相続人がいるときの相続手続きについてご紹介します。
国によって法律は異なりますが、相続については、まずどちらの国の法律が適用されるのでしょうか?
また、戸籍や住民票がない国もありますが、そのときはどのような書類で代用できるのでしょうか?
今回は、国際結婚で外国籍となり、日本に居住していない相続人がいるときの相続手続きについてご紹介します。
被相続人が日本人ならば日本の法律が適用
日本の法律(法の適用に関する通則法)では、相続は『被相続人の本国法による』と定められています。
したがって、被相続人が日本人であれば、相続人の国籍に関係なく、相続制度については日本の法律・手続が適用されます。
親から子への相続の場合、子の現在の国籍がどうであれ、親が日本国籍であれば、日本の法律に則って手続きが行われるというわけです。
相続人が外国籍である場合の相続手続に必要な書類はどうなる?
日本では、不動産の所有権移転登記や預貯金の相続などを行うときには、遺言書や遺産分割協議書のほかに、相続人の『印鑑証明書』『住民票』『戸籍謄本』が必要となることがあります。
特に、遺言書が遺されていない場合の遺産分割協議では、相続人全員について、これらの書類が揃わなければ相続財産の所有権を移す手続きはできません。
ところが、相続人が国籍を取得した国によっては、これらの書類に相当するものが制度上存在しない場合もしばしばです。
しかし、代用可能な書類を用意することで、この問題はクリアできます。
どんな書類が必要で、何で代用できるのでしょうか? 一つひとつ見ていきましょう。
大使館の『署名証明』が印鑑証明書代わりに
厳密にいうと、日本の法律では、契約の成立に実印の押印は必須のものとはされていません。
しかし、実際には、日本では、役所への届けから銀行口座開設、契約書などの重要書類作成に至るまで、印鑑は必要不可欠なものとして要求されています。
相続の場面においても、遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印を要求され、さらに、実印による押印であることの証明として『印鑑証明書』の添付が求められます。
しかし、この印鑑証明書は、海外居住の人にとっては特に入手がむずかしいものといえます。
印鑑文化を持つ国は日本以外にもありますが、先進国のなかで現在も印鑑登録制度が残っているのは日本だけといわれており、特に欧米諸国では、印鑑を使わずにサインをするのが主流となっているためです。
それではどうすればよいかというと、印鑑証明書がない国の場合、日本大使館、または領事館にて、印鑑証明書に代わるものとして『署名証明(サイン証明)』を発行してもらうことで代用が可能です。
これは、署名が領事の面前で本人によってなされたものであることを証明してもらうというものです。
原則として国際結婚で外国籍を取得しながら日本国籍をまだ有している人が発行の対象となりますが、すでに日本国籍を離脱している場合でも、失効しているパスポートや戸籍謄本、除籍謄本などがあれば発行してもらえることがあります。
住民票の代わりは『在留証明』『居住証明』
次に、相続財産に不動産がある場合などに必要となる『住民票』はどうでしょうか。
相続人が外国籍であっても、日本に在住していれば、住民票は発行できます。
しかし、海外に在住している場合には、住民票の代わりに『在留証明』が必要となります。これも日本大使館や領事館で発行が可能です。
在留証明は、外国籍の相続人がどこに住所を持っているのかを証明してくれる書類です。
前述の印鑑証明書と同様、発行の対象は日本国籍を持っている人となるため、日本国籍をまだ有している人(二重国籍の人)は発行の対象となりますが、日本国籍を離脱している人は、原則として対象になりません。
この場合は『居住証明』で代用となることもあるため、事前に大使館などに問い合わせをしておくと確実です。
戸籍謄本に相当する証明書も国ごとに異なる
次に『戸籍謄本』について見ていきましょう。
戸籍制度がある台湾などであれば、そこでの戸籍証明書を取得すれば何の問題もありません。
しかし、戸籍制度が充実している国は少ないのが実情で、海外の多くの国では、『身分登録制度』が戸籍制度の代わりとなっています。
そこで戸籍謄本の代わりとなるのが、『国籍証明書』や『婚姻証明書』といった、相続人が外国人と婚姻し、日本国籍を離脱して外国籍を取得したということが証明できる書類です。
これらのなかで代用できそうな書類があれば用意します。
これも国によって発行できる書類が違うため、日本大使館や領事館にあらかじめ確認をしておく必要があります。
戸籍制度や住民登録の制度は国によって異なることから、書類の調達にはかなりの時間がかかってしまうことも考えられます。
また、相続人が海外に移住して何年も帰国していないようなケースでは、連絡がつかないまま月日が経ってしまうこともあります。
相続人に外国籍の人がいる場合は、相続が行われるような事態となる前に、必要な書類をあらかじめ準備しておいてもらうことも一つの手ですが、手続によって、各証明書の有効期限が設定されていることが多いので、注意が必要です。
いずれにせよ相続手続は、書類が揃うまでの期間も想定して対応することが大切です。
※本記事の記載内容は、2019年4月現在の法令・情報等に基づいています。
日本の法律(法の適用に関する通則法)では、相続は『被相続人の本国法による』と定められています。
したがって、被相続人が日本人であれば、相続人の国籍に関係なく、相続制度については日本の法律・手続が適用されます。
親から子への相続の場合、子の現在の国籍がどうであれ、親が日本国籍であれば、日本の法律に則って手続きが行われるというわけです。
相続人が外国籍である場合の相続手続に必要な書類はどうなる?
日本では、不動産の所有権移転登記や預貯金の相続などを行うときには、遺言書や遺産分割協議書のほかに、相続人の『印鑑証明書』『住民票』『戸籍謄本』が必要となることがあります。
特に、遺言書が遺されていない場合の遺産分割協議では、相続人全員について、これらの書類が揃わなければ相続財産の所有権を移す手続きはできません。
ところが、相続人が国籍を取得した国によっては、これらの書類に相当するものが制度上存在しない場合もしばしばです。
しかし、代用可能な書類を用意することで、この問題はクリアできます。
どんな書類が必要で、何で代用できるのでしょうか? 一つひとつ見ていきましょう。
大使館の『署名証明』が印鑑証明書代わりに
厳密にいうと、日本の法律では、契約の成立に実印の押印は必須のものとはされていません。
しかし、実際には、日本では、役所への届けから銀行口座開設、契約書などの重要書類作成に至るまで、印鑑は必要不可欠なものとして要求されています。
相続の場面においても、遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印を要求され、さらに、実印による押印であることの証明として『印鑑証明書』の添付が求められます。
しかし、この印鑑証明書は、海外居住の人にとっては特に入手がむずかしいものといえます。
印鑑文化を持つ国は日本以外にもありますが、先進国のなかで現在も印鑑登録制度が残っているのは日本だけといわれており、特に欧米諸国では、印鑑を使わずにサインをするのが主流となっているためです。
それではどうすればよいかというと、印鑑証明書がない国の場合、日本大使館、または領事館にて、印鑑証明書に代わるものとして『署名証明(サイン証明)』を発行してもらうことで代用が可能です。
これは、署名が領事の面前で本人によってなされたものであることを証明してもらうというものです。
原則として国際結婚で外国籍を取得しながら日本国籍をまだ有している人が発行の対象となりますが、すでに日本国籍を離脱している場合でも、失効しているパスポートや戸籍謄本、除籍謄本などがあれば発行してもらえることがあります。
住民票の代わりは『在留証明』『居住証明』
次に、相続財産に不動産がある場合などに必要となる『住民票』はどうでしょうか。
相続人が外国籍であっても、日本に在住していれば、住民票は発行できます。
しかし、海外に在住している場合には、住民票の代わりに『在留証明』が必要となります。これも日本大使館や領事館で発行が可能です。
在留証明は、外国籍の相続人がどこに住所を持っているのかを証明してくれる書類です。
前述の印鑑証明書と同様、発行の対象は日本国籍を持っている人となるため、日本国籍をまだ有している人(二重国籍の人)は発行の対象となりますが、日本国籍を離脱している人は、原則として対象になりません。
この場合は『居住証明』で代用となることもあるため、事前に大使館などに問い合わせをしておくと確実です。
戸籍謄本に相当する証明書も国ごとに異なる
次に『戸籍謄本』について見ていきましょう。
戸籍制度がある台湾などであれば、そこでの戸籍証明書を取得すれば何の問題もありません。
しかし、戸籍制度が充実している国は少ないのが実情で、海外の多くの国では、『身分登録制度』が戸籍制度の代わりとなっています。
そこで戸籍謄本の代わりとなるのが、『国籍証明書』や『婚姻証明書』といった、相続人が外国人と婚姻し、日本国籍を離脱して外国籍を取得したということが証明できる書類です。
これらのなかで代用できそうな書類があれば用意します。
これも国によって発行できる書類が違うため、日本大使館や領事館にあらかじめ確認をしておく必要があります。
戸籍制度や住民登録の制度は国によって異なることから、書類の調達にはかなりの時間がかかってしまうことも考えられます。
また、相続人が海外に移住して何年も帰国していないようなケースでは、連絡がつかないまま月日が経ってしまうこともあります。
相続人に外国籍の人がいる場合は、相続が行われるような事態となる前に、必要な書類をあらかじめ準備しておいてもらうことも一つの手ですが、手続によって、各証明書の有効期限が設定されていることが多いので、注意が必要です。
いずれにせよ相続手続は、書類が揃うまでの期間も想定して対応することが大切です。
※本記事の記載内容は、2019年4月現在の法令・情報等に基づいています。