テレワーク時の中抜け時間や移動時間はどう取り扱う?
新型コロナウイルスの影響もあり、従業員が会社に出勤して業務に従事するという勤務形態だけでなく、自宅などで業務に従事するテレワークが定着してきました。 テレワーク中には、従業員が一定時間業務から離れる、いわゆる『中抜け時間』や中抜けにともなう『移動時間』が発生するケースが多々あります。では、こういった時間は労務管理上、どのように扱えばよいのでしょうか。
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会社の経営が苦しくなり、いよいよ立ち行かなくなってきたとき、まず思い浮かぶのは『破産手続』かもしれません。破産は会社を清算する手続です。しかし、できることなら会社を続けたいと思う経営者も多いでしょう。そんなときに検討するのが『民事再生手続』です。今回は、経営再建を図るためにある民事再生手続の概要をご紹介します。
インターネットの普及により情報が入手しやすくなった反面、サイトの口コミやSNS上に会社や個人等に対する誹謗中傷が書き込まれることがあり、酷い場合は刑事事件になるケースもあります。このような誹謗中傷の書き込みは、内容によっては個人の名誉や会社等法人の信用を毀損し、被害が深刻化する可能性もあります。しかし、書き込み自体は表現の自由によって保障されている側面もあり、削除も一筋縄ではいきません。 そこで今回は、ネット上の誹謗中傷を法的に削除する方法について説明します。
新型コロナウイルス感染拡大による中小企業に与える影響は、ますます大きくなるばかりです。百年に一度の国難と言われる中にあって、我々も精一杯サービス提供し、中小企業の事業の継続と雇用と皆様の生活を守ることを第一優先に日々邁進しております。 そんな中、このような強烈な外部環境の変化は、私たち中小企業の経営にも、大きな影響を及ぼしています。直接的には、外出自粛に伴うテレワーク化により、オンライン化が余儀なくされることとなりました。ついこの前までは、私たちもテレワークなんて考えもしなかったのに、今では、SSグループでも、当たり前のように週2日出勤、そして3日の在宅ワークを行い、社内会議やお客様との面談、そしてセミナーや経営塾もZOOMを使って普通に行っています。当然、外部環境の変化には、我々企業は当然のように適応しなければならないですし、適応できなければ、淘汰されていくのは自然の摂理かもしれません。 では、今後の未来においてはWEBを使いこなせない企業はこれからはまったく生き残っていけなくなるのでしょうか?私の考えをお伝えします。目次 ・新型コロナウイルス感染拡大による中小企業に与える影響 ・WEBを使いこなせない企業は生き残れない? ・価値提供のプロセスの再構築が必要 ・リアルかオンラインか ・新型コロナウイルス感染拡大による中小企業に与える影響
『リードナーチャリング』とは、見込み客を育成し、顧客にして売り上げにつなげるマーケティング手法のことです。 これまで、多くの企業は新規の顧客を獲得するためのマーケティングに注力していました。しかし、買い手側の得る情報量の増加や、購買行動の変化などから、商品を購入してくれる可能性のある“見込み客”にアプローチする必要性が出てきました。 そこで今回は、見込み客に対して継続して情報を発信し、中長期的によい関係を築くことを目的とした『リードナーチャリング』という概念と、具体的な方法について説明します。
中小企業の経営者の高齢化に伴い、事業承継問題が顕著化しています。 跡を継いでくれる家族や従業員など後継者になってくれる人材がいないために、頭を悩ませている経営者は少なくありません。 そこで国は、事業承継を支援する目的で、全国47都道府県に『事業引継ぎ支援センター』を設置し、事業引継ぎのためのサポートを行っています。 今回は、その概要や利用方法などをご紹介します。
『減価償却』とは、機械設備や自動車、パソコンなどの固定資産の購入費を、複数年に分けて徐々に経費として計上していくことをいいます。経理処理を行ううえでよく出てくるので、知っておきたい事柄の一つです。減価償却の計算方法には、大きく分けて『定額法』と『定率法』の2種類があり、どちらの計算方法にするかは、あらかじめ決められている場合と選べる場合があります。では、選べる場合、どちらを選べば節税につながるのでしょうか?今回はこの2つの計算法について解説します。
家族の介護をしながら働く人のなかには、新型コロナウイルスの影響で負担が増えている人も多くいます。休業している介護サービス事業者は少なくなりましたが、家族が高齢、または基礎疾患があるなどの場合、感染予防のため一時的に介護施設の利用を控えたいということも考えられます。 こうした状況への対応として、介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援するため、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に『新型コロナウイルス感染症対応特例』が創設されています。今回は、この制度についてご紹介します。
最低賃金とは、最低賃金法に基づいて定められた賃金の最低限度額のことで、各都道府県によって決められている『地域別最低賃金』と、特定の産業ごとに決められている『特定最低賃金』の2種類があります。たとえば、東京都における地域別最低賃金は、2020年10月現在、時給1,013円と定められており、これを下回っている場合には、違法となります。 しかし、特定の労働者に限り、この最低賃金が適用されない場合があります。これを『最低賃金の減額の特例許可制度』といいます。今回は、最低賃金法でも定められているこの制度について解説します。
2017年5月に成立した改正民法が、2020年4月1日に施行されました。 約120年ぶりの大改正で多くの規定が見直されましたが、そのなかで注目すべきなのが、新たに設けられた『定型約款』に関する規定です。 そこで今回は、『定型約款』とは何か、どのようなものが定型約款に該当するのか、また、契約後に変更したい場合の方法などについて解説していきます。