『商業登記規則』の改正で休日を会社設立日にすることが可能に!
新しいビジネスを始める際に、決めなければいけない事項の一つが「会社の設立日」です。会社の設立日は法務局に登記の申請書を提出した日になりますが、これまでは土日や祝日は法務局が休みで申請書が提出できないため、設立日にすることができませんでした。しかし、2026年2月2日から施行された「商業登記規則」の改正により、一定の手続きを踏むことで、法務局の休日であっても、みずから指定した日を設立日として選べるようになりました。会社を設立する際に知っておきたい、休日を設立日にする方法を解説します。