税理士法人ベストフレンド

記事一覧

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決算間近の節税対策「お金を使う節税」と「お金を使わない節税」

15.06.14
ビジネス【税務・会計】

節税対策と一口に言いますが、大きく分けると2種類あります。「お金を使う節税」と「お金を使わない節税」です。 例えば「お金を使う節税」でかつ決算間近に行うことができる節税として代表的なものが「30万円未満の少額減価償却資産の特例」を利用し、会社のパソコン等の設備を新しくするというもの。この特例は、青色申告事業者である中小企業者が、取得価額30万円未満である減価償却資産を取得した場合で、その事業の用に供した年度の合計額300万円まで損金とすることができる制度です。

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アイディアは、つくるより選ぶのが難しい? アイディアの選び方、その4

15.06.14
ビジネス【マーケティング】

アイディアを選ぶための8つのテクニック。今回は、その(5)と(6)です。 まず、(5)は「戦略コンサルのMECE(ミッシー)も、ゆる~く参考に」。世の中には、戦略コンサルティング・ファームと呼ばれる会社があります。マッキンゼーとかボストン・コンサルティングとかが有名ですね。超アタマのいい人たちが、企業のビジネスが取るべき戦略について、基本的には企画書ベースで分析を行い、その企画書(活動)に企業が多額の報酬を払っているような会社群です。

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モチベーションが上がる給与システムとは?

15.06.14
ビジネス【人的資源】

まずは、給与だけでモチベーションを上げるというのは難しいことです。 社員のやる気を高めて持続させるためには、会社との一体感や仲間意識を高めるような人事施策を先んじて行うことが必要でしょう。

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人材育成に関わる制度を導入した場合の助成金

15.06.14
ビジネス【助成金】

現在、人材育成に関する助成金は様々なものがありますが、基本的には教育訓練を実施し、それにかかった経費や教育訓練中の賃金の一部を助成するものでした。 今回ご紹介する助成金は、経費や賃金の一部を助成するものではなく、人材育成に関わる制度を導入し、実際に制度の利用者が出た場合に支給される「企業内人材育成推進助成金」です。

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「酔っ払って逮捕? この不届き者!」という理由で懲戒解雇は認められる?

15.06.14
ビジネス【労働法】

酩酊状態で帰宅途中にフラフラと他人の家に上がりこんで、住居侵入罪で逮捕されてしまった従業員。これを聞きつけた酔っ払いの勤める会社の社長様。「何ていう不届き者、そんな社員はうちにはいらない!懲戒解雇だ!」 酔っぱらっての住居侵入罪は業務上の行為ではありません。社員の私生活に対して会社が干渉して懲戒解雇を行うことは認められるのでしょうか?

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朝食ビュッフェに行列! 朝・昼・夜 フル回転の集客に成功する繁盛バル

15.06.07
業種別【飲食業】

パルマ産の生ハムや自社加工のソーセージ、スープ、焼きたてパンなど が“食べ放題”となる朝食ビュッフェが人気の『バル マルシェ コダマ』。 この朝食が引き金になり、昼と夜のイートインも好調、物販含め約10坪で月商1500万円の大繁盛店だ。

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「移行医療」でクリニックの特色を打ち出そう

15.06.07
業種別【医業】

4月に開催された「日本医学会総会2015関西」。主要テーマとして掲げられた「20の柱」の20番目に挙げられていたのが「移行医療」です。 「移行医療」とは、小児期発症疾患を抱えたまま成人になる患者の、小児期から成人期への引き継ぎの時期における医療のこと。1990年代後半から提唱された「成育医療」の概念の延長上にあり、これまでの主な担い手であった小児科医の間では「移行期(・)医療」と呼ばれています。しかし、医学会総会では「transitional medicine=移行医療」と題しています。

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「とにかく採用」からの脱却(4)…求人活動のゴール

15.06.07
業種別【歯科医業】

歯科衛生士のような応募者自体が少ない業種の求人活動では、得てして採用すること自体がゴールとなってしまいがちです。 しかし本来は、採用した歯科衛生士が勤務後に活躍してはじめて求人活動がゴールにたどり着いたといえます。

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人とのつながりを大切に。“紹介”から、認知度をアップ!

15.06.07
業種別【美容業】

町中にサロンがあふれている時代になりました。サロンはお客さまが来店して始まる「待ちの商売」ですが、ただ待っているだけでは来店していただけません。だからこそ、認知度を高めることが重要です。 今回は東京都内有数の激戦区に店舗を構える、サロンSさんからお話をうかがいました。サロンSさんは“紹介”というアナログな手法を使い認知度を高めています。紹介とは具体的にどのような手法なのでしょうか?

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介護業界とマイナンバー制度(2)「マイナンバー制度で準備すべきこととは?」

15.06.07
業種別【介護業】

2016年1月からの「マイナンバー制度」。制度導入まであと6ヵ月余りになりましたが、企業への周知はまだまだ不足しているようです。 3月に発表された世論調査では70%の方が「知らない」「名前しか知らない」という結果で、認知度の低さが露呈されています。特に介護業界では実感が乏しく、まだまだ先の話であり、自社にはあまり関係ないと思っているというのが本音かもしれません。 しかし、介護事業所も人ごとではありません。スタッフの社会保険や雇用保険の手続き、源泉徴収票発行事務、地代家賃の支払いなど至るところでマイナンバーの使用と管理が必要となってきます。今から準備しても決して遅くありません。