労働基準法を守らない介護事業所は認可が取り消される!?
介護事業には、ケアマネージャー、介護職員、相談員、事務職員、運転手等、そこで働くさまざまな職種の労働者が必要です。ただし、実際の介護事業の現場では、労働基準法や労働安全衛生法などの労働者の法律を守っていない事業所も多く存在しており、介護人材不足を解消するためにも早急な対応を行わなければなりません。
介護事業には、ケアマネージャー、介護職員、相談員、事務職員、運転手等、そこで働くさまざまな職種の労働者が必要です。ただし、実際の介護事業の現場では、労働基準法や労働安全衛生法などの労働者の法律を守っていない事業所も多く存在しており、介護人材不足を解消するためにも早急な対応を行わなければなりません。
建設業許可で、併せて取得したほうがいい業種があります。言い方を変えれば、取得しておかないと建設業法違反になる可能性がある業種です。平素の受注で重複する可能性のある業種とも言えるでしょう。
不動産業者の方が避けて通れないものの一つが「相続」です。売主さんから、「相続した土地を売りたいけど、名義はまだ亡くなった父親のまま」と言われるケースは、よくあるのではないでしょうか。 このような場合、売買の仲介をする前提として、相続手続きを完了させておかなければなりません。これがなかなか大変で、労力に比して利益も少ない場合には、敬遠してしまう営業マンが多いかと思われます。すぐに相談できる専門家のネットワークを構築しておくことはもちろん大切ですが、専門家につなぐまでのある程度の知識は必要です。 そこで、今回は、相続人の中に未成年者がいるケースをご説明します。
「相続登記」とは不動産の名義変更のことをいいます。登記の専門家である司法書士は「相続登記」といいますが、一般的には「名義変更」といったほうが、分かりやすいかもしれません。 死亡した被相続人から相続人へ名義を変えることは、税務申告のようにいつまでにしなければならないというものではありません。しかし、多くの方が相続発生後、すぐに相続登記を行います。これには、それなりの理由があるのです。
リーマンショック以降落ち込んだ新卒採用も、ここ2、3年で積極採用に転じ、2016年は「売り手市場の年」とも言われています。そうした中、企業は、採用サイトなどの求人広告の類に頼るだけでなく、社員に特命を与えて縁故採用を積極的に行うなど「リクルーター制度」が復活してきていると言われています。そうしたリクルーター制度の場合、社員の活動費としてどういったものがあり、採用に関する費用はどんな勘定科目に振り分けるべきでしょうか?一般的に考えられる活動費について見ていきましょう。
ここ2~3年、主にネット広告の分野で注目を集めているのが、「ネイティブ・アド」です。例えば、ツイッターやフェイスブックで、一般の人の投稿と同じ形で企業の広告が掲載されているものです。もちろん、広告を見る人が、一般の人の投稿とは区別できることが必要なので、ツイッターでは「プロモーション」、フェイスブックでは「広告」という表示がされています。また、掲載されるネイティブ・アドを非表示にするのも、簡単な操作でできるようになっています。
企業におけるこの時期は、新入社員が会社に慣れてくるタイミングだろうか。研修期間が終わって新入社員の所属部署が決まり、新しい組織が本格的にスタートしているころかもしれない。 “お客さん”でなくなったとはいえ、新入社員であることに変わりはない。戸惑いの日々を過ごす者もいるだろう。 組織のリーダーからすれば、新入社員に指摘をする場面も出てくるはずだ。指示よりももっと強く、改善や修正を促す場面が。
妊娠中の女性従業員から「通勤ラッシュを避けるため、勤務時間を短縮してほしい」と申出がありました。当社の就業規則には、「原則として1時間の勤務時間の短縮または1時間以内の時差出勤を認める」という規定が存在します。この場合、時間分の賃金カットは認められるのでしょうか?
これまで3回にわたってお届けしてきた「僕が広告会社で苦労して培ったチーム運営術を通じて、マーケティングのプロセスを学び取っていただく」という記事も、今回がラスト。トラブル時にリーダーがするべき振る舞いについて、お伝えしていきます。
今日、高齢者雇用が増えるのは必須です。その理由は4つ挙げられます。第一に、いまの高齢者は健康で、まだまだ働く意欲が十分です。第二に、日本の就労人口が減ってくるとき、高齢者に頼るのがもっとも簡便です。第三に、働く期間が長ければ、社会保障の費用を節約できるのです。第四に、定年のように年齢で線引きをするのは現代の公正観に反します。欧米では、年齢差別が禁止されています。