どちらを守るべき? 医師の『守秘義務』と『通報』の考え方
医師には守秘義務が定められており、知り得た患者の情報を正当な理由なく外部に漏らすことが禁止されています。 守秘義務は刑法134条第1項を根拠にしており、もし違反した場合は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金に処される可能性があります。 しかし、診察中に患者から覚せい剤や麻薬などの使用反応が出た場合、この守秘義務に反して、警察や行政機関に通報してもいいのでしょうか。 こうした状況になったときに迷わず行動できるよう、守秘義務と通報について、理解を深めましょう。