介護業界とマイナンバー制度(4)「『医療等ID』による介護情報の連携とは」
マイナンバー制度の運用スタートに伴い、医療や介護等の分野においてもIT技術を用いた情報の連携が予定されています。 マイナンバーは、「社会保障」と「税」および「災害対策」についてのみ限定的に利用されますが、医療や介護等の個人情報管理については「医療等ID」と呼ばれる「医療連携や研究に利用可能な番号」として、2018年度から段階的な運用が始まる予定です。
マイナンバー制度の運用スタートに伴い、医療や介護等の分野においてもIT技術を用いた情報の連携が予定されています。 マイナンバーは、「社会保障」と「税」および「災害対策」についてのみ限定的に利用されますが、医療や介護等の個人情報管理については「医療等ID」と呼ばれる「医療連携や研究に利用可能な番号」として、2018年度から段階的な運用が始まる予定です。
建設業の方は、建設業許可をお持ちの方が多いと思います。許可を持つと必要な手続があります。それが「決算変更届」。1年に1回、決算終了後4ヵ月以内に提出する義務のあるものです。今回はこの届出について解説いたします。
「民事信託」「家族信託」「商事信託」「個人信託」「福祉信託」など、信託にまつわる言葉が世間ではあふれています。
不動産が、A→B→Cに順次売買された場合に、新・中間省略登記を用いるためには、「第三者のためにする契約」を活用します。実は、もうひとつ手段があります。 それが「地位譲渡契約」を用いる手法です。
10月にマイナンバー法が施行され、既にマイナンバー通知カードを受け取られた方もいると思います。メディアでも取り上げられるようになり、ようやく情報が一般的に広く知れわたるようになってきました。 マイナンバーは当初、社会保障・税金・災害対策の分野でしか使われないことになっています。しかし、実は私たちの生活に劇的な変化をもたらすことになる計画なのです。
前々回から、カンヌライオンズ2015のご報告をしています。 ここ数年続く“ソーシャル・グッド(ブランドや広告が社会に良いことをする)”の流れもご紹介しましたが、その流れを受けて、結局のところ「何か世の中の役に立つもの」や「社会に対して物申しているもの」しか評価されないのでは?といった解説や感想もよく目にします。でも、私が見るところ、けっしてそんなことはありません。広告的機知に富むもの、もっと言うと一種の「頓知」のようなものを活かした受賞作も少なくないのです。
ラグビーW杯で世界を驚かせた日本代表のエディ・ジョーンズ監督が、10月末を持って退任した。また、レギュラーシーズンが終了したプロ野球では、巨人の原辰徳、DeNAの中畑清ら、すでに5チームが監督交代へ踏み切った(10月20日現在)。 企業にも人事異動はある。ただ、組織のトップの入れ替わりは、スポーツほど頻繁ではない。マンネリ化を近づけることなく、フレッシュな雰囲気を作り出すために、心を砕いている企業のリーダーは多いだろう。
当社では、研究職を対象にフレックスタイム制を適用しています。コアタイム、フレキシブルタイムの両方を設定していますが、頻繁にフレキシブルタイムの時間帯を超え、深夜残業する従業員がいます。本人は「協定で定める時間帯内では、仕事を処理できない」と主張します。どのような対応が考えられるでしょうか?
話題のマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がついに2015年10月よりスタートしました。 まずは住民票を有するすべての方に通知カードが送付され、2016年1月から本格的にマイナンバーの使用が開始されます。 マイナンバー制度はまずは社会保障・税・災害対策の分野に限定して使用されます。そして、マイナンバーの取り扱いについては、取得の方法や管理を誤ると非常に厳しい罰則も規定されています。そのため、これからしっかりとマイナンバー制度について理解する必要があります。
「ジョブローテーション」と言っても聞き慣れない言葉かもしれませんが、人事管理用語です。計画的な配置換えのことで、定期的な人事異動として企業の中のニュースになったり、ある場合は波風を立たせたりしています。大企業の場合、社員として採用されたときから、ある程度の異動は覚悟の上でしょう。ただ、遠隔地への異動は、社員の生活にもかかわりますから、大きな問題となります。