ウィルサイドコンサルティング合同会社

記事一覧

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商標登録が取り消しに!? 商標不使用や更新忘れに注意!

18.01.12
ビジネス【企業法務】

会社を立ち上げ、オリジナル商品の製作・販売を始める場合、ブランド名やロゴを他社に使われないようにするためには“商標登録”をする必要があります。 しかし、商標審査に合格して商標権を得たとしても、それは永久的に保証されるわけではありません。 登録料の更新を怠ったり、商標を使用しない状態が続くと、商標登録が取り消しになる可能性があるので注意しましょう。

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“機能性表示食品”の景品表示法違反に要注意!

18.01.12
ビジネス【企業法務】

平成29年11月7日、消費者庁が、機能性表示食品を販売していた16社に対し、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)違反として措置命令を下した旨公表しました。 どんなことが問題視されたのでしょうか。

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2018年度診療報酬プラス改定の恩恵とは?

18.01.05
業種別【医業】

昨年末、2018年度診療報酬改定の本体改定率が+0.55%に決定しました。これは、2016年度改定の+0.49%を上回ります。 社会保障費の伸びを抑えるため、財務省や経済界はマイナス改定を主張していました。 しかし、団塊の世代が後期高齢者になる2025年に向け、医療従事者の人件費確保や地域医療の充実の観点から、前回を上回るプラス改定が不可欠と判断されたようです。

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オーケストラ型組織で、サロン運営を円滑に

18.01.05
業種別【美容業】

都内の駅ビルや百貨店を中心に展開するサロンBでは、理想の店舗運営のために、ある取り組みを行っています。 中堅や若手を育て、かつ時代性も取り入れた取り組みとはどのようなものなのか、店長も兼任する、取締役チーフディレクターにお話を伺いました。

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チームイノベーションで“変化し続ける組織”をつくる

18.01.05
業種別【歯科医業】

みなさんもご存知の“イノベーション”。 これは『従来のモノ・サービス・仕組みなどに対して、画期的な技術や考え方を導入し、新たな価値を生み出すことによって、組織や社会に大きな変化をもたらすこと』を指す言葉です。 一般的に、イノベーションには“源泉となる斬新なアイデア”や“人や資金などの多大な投資”が必要だといわれていますが、本当にそうなのでしょうか?  今回は、人材や資金を投資せず、イノベーションを成功させた例をご紹介します。 

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話題性とフォトジェニックなメニューで1日100人以上を集客!

18.01.05
業種別【飲食業】

2016年7月、大阪府・福島に“新しい肉の楽しみ方”を提供する店として『pit master VAMOS(ピットマスター バモス)』がオープンしました。 ダイナミックで個性的なメニューと、それを最大限活かす魅力的な空間が話題となり、1日100人以上を集客しています。 今回は、集客に導いた“楽しい空間”を提供するためのアイデアや工夫について、ご紹介します。

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2018年の介護報酬改定の結果は? 賃上げ実現は?

18.01.05
業種別【介護業】

2017年12月14日、朝日新聞デジタルより、政府与党が来年度の介護報酬改定の引き上げ幅について0.5%台前半で調整に入ったことが報じられました。 介護報酬は、介護保険サービスの公定価格で3年に1度見直されます。 前回の2015年度は9年ぶりのマイナス改定で2.27%引き下げとなりました。その結果、2016年度の介護事業者の利益率は3.3%となり、2014年3月と比較し4.5ポイントも下がってしまったのです。 では、介護報酬の引き上げにより、業界で最も深刻な“人材不足”の問題は解決できるのでしょうか?

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処遇の改善へ向け、スキルや就業履歴の可視化が進む!

18.01.05
業種別【建設業】

働き方改革の実現に向けての動きが強まる昨今、建設業界では、個人の技能を可視化できず、給料や待遇に反映できないことが問題になっています。 国土交通省では、こうした現状を打開するため、スキルや就業履歴を可視化する“建設キャリアアップシステム”を2018年秋を目途に導入する予定です。 システムの導入にあたり、業界で働く人にどのようなメリットがもたらされるのでしょうか?

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『花咲か爺さん』の遺産が“ポチ”だったら① -遺言書だけでは不安?-

18.01.05
業種別【不動産業(相続)】

「自分が死んだ後、信頼できる人にペットの世話をお願いしたいけど、誰にどう依頼したらいいんだろう……?」 近年、頼れる身寄りがなく、猫や犬といったペットと2人(=1人と1匹)で暮らしている高齢者も少なくありません。 このような方にとって、ペットは家族と同等もしくはそれ以上に大切な存在だといいます。 前回の『わらしべ長者』に続き、今回は『花咲か爺さん』にそって、“ペットを遺す際の遺産相続の準備”についてご紹介します。

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九州より広い面積が所有者不明! 相続時の所有権移転登記の方法とは?

18.01.05
業種別【不動産業(登記)】

近年、相続登記をせず、所有者不明となる不動産が増えています。 2016年の時点で、所有者不明の可能性がある土地の総面積は、九州より広い410万ヘクタールにのぼります。 相続登記は義務ではありませんが、手続きをしない限り、不動産は故人名義のまま残ります。 そのまま放置すると、不動産の売買ができなくなったり、年月が経って手続きが困難になるので注意が必要です。 そこで今回は、不動産を相続した場合の“所有権移転登記”についてご説明します。