建築基準法の規定の適用対象外に!『簡易リフト』の手続きが変更
建設現場や工場、倉庫などでの荷物運搬に欠かせない『簡易リフト』の取り扱いが変わりました。これまで、簡易リフトの設置や維持管理は、労働安全衛生法と建築基準法という2つの法律にまたがる規制に縛られており、現場の大きな負担となっていました。しかし、2025年11月1日に建築基準法施行令が一部改正され、労働安全衛生法の適用を受ける簡易リフトは、建築基準法上の『エレベーター等に関する規定』の適用除外となり、法令の手続きも変わることになりました。改正の背景や具体的な変更点などを解説します。