社会保険労務士法人レイナアラ

テレワークの実施で人材確保や雇用管理改善を行う事業主を支援

24.12.10
ビジネス【助成金】
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『人材確保等支援助成金(テレワークコース)』は、テレワークの制度や環境整備を促進し、労働者の人材確保や離職率の低下について効果を上げることを目的として創設された助成金です。
在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワーク勤務を制度として導入し、それに伴う就業規則等の作成・変更、テレワーク用通信機器等の導入・運用などの取り組みにかかった経費に対する助成が行われます。

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人材確保等支援助成金(テレワークコース)

良質なテレワーク制度を導入・実施し、労働者の人材確保や雇用管理改善などの観点から効果を上げた中小企業事業主を支援する助成金です。
2024年4月1日から助成対象の拡充や助成率の見直しが行われ、テレワーク促進の傾向が見られます。
【支給対象事業主】
テレワーク勤務を、新規に導入する事業主および試行的に導入している事業主が対象となります。
また、2024年4月1日からは、すでに導入済みで実施を拡大する事業主も対象に加わります。

【支給要件】
まずは、「テレワーク実施計画書」にて、下記のいずれか1つ以上を行う計画を作成して都道府県労働局に届け出ます。
・テレワーク用通信機器等の導入・運用
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修
・外部専門家によるコンサルティング
・就業規則、労働協約または労使協定の作成・変更

そのうえで下記の2つの助成メニューに取り組むこととなります。
●機器等導入助成
テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに助成対象となる取り組みを1つ以上行います。
評価期間内で、下記テレワークの実施に関する要件を満たす必要があります。
・評価期間(機器等導入助成)に1回以上、対象労働者(※)全員がテレワークを実施する。
・評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする。
※対象労働者を1名以上指定します。
派遣労働者を含め指定することが可能ですが、対象労働者のうち1名以上は直接雇用する労働者を指定する必要があります。
※対象労働者は日本国内でテレワークを実施する者に限ります。
●目標達成助成
機器導入助成の評価期間の1年後に目標達成助成の評価期間を定め、テレワークを実施します。
テレワークの実施および離職率に関する要件があります。
詳細は厚労省発表の申請マニュアルをご確認ください。

【対象経費】
機器導入助成の対象経費として、下記があげられています。
●テレワーク用通信機器等の導入・運用
・テレワーク用端末レンタル・リース費用(77万円)
・ネットワーク機器(16万5千円)
・サーバ機器(55万円)
・NAS機器(11万円)
・セキュリティ機器(33万円)
・ウェブ会議関係機器(1万1千円/対象労働者1人)
・サテライトオフィス利用料(33万円)
・仮想オフィスに係るサービス利用料
・テレワークに用いるサービスの利用料(例:クラウドを用いたコミュニケーションツールなど)
●労務管理担当者に対する研修(11万円)
●労働者に対する研修(11万円)
●外部専門家によるコンサルティング(33万円)
●就業規則・労使協定等の作成・変更(11万円)
かっこ内は上限金額です。

【支給額】
支給額は取り組みに要した経費が一部助成され、機器等導入助成と目標達成助成の2種類ごとに助成率が定められています。
・機器等導入助成:支給対象経費の50%
・目標達成助成:支給対象経費の15%(賃金要件を改善した場合は助成率25%)

どちらも、下記いずれか低い方が上限です。
・100万円
・20万円×対象労働者数

【申請手続き】
申請までの流れは下記の通りです。
(1)計画書の作成・提出
テレワーク実施計画を作成し、管轄の都道府県労働局へ提出します。
管轄労働局から計画の認定を受けます。
提出期限は、取り組みの実施予定日のうち最も早い日の1カ月前の前日または評価期間(機器等導入助成)開始予定日の1カ月前の前日のいずれか早い日までです。
(2)計画に基づき取り組みを実施する
計画認定日以降、支給申請日までに、取り組みを実施します。
機器購入の場合は納品および支払いを終えることが必要です。
(3)評価期間(機器等導入助成)においてテレワークを実施
計画認定日から起算して6カ月を経過する日までの期間内において、事業主が連続する3カ月間を「評価期間(機器等導入助成)」として設定し、テレワークを実施します(評価期間の始期は事業主が設定できます)。
(4)機器等導入助成に関する支給申請
計画認定日から起算して7カ月以内に、管轄労働局へ支給申請書を提出します。
また、テレワークに関する制度を就業規則等で新たに規定していることが必要です。
(5)評価期間(目標達成助成)においてテレワークを実施
評価期間(機器等導入助成)の初日から1年を経過した日から起算した3カ月間(つまり翌年の同時期)において、テレワークを実施します。
(6)目標達成助成に関する支給申請
(5)の3カ月終了日の翌日から起算して1カ月が経過する日までに、管轄労働局へ支給申請書を提出します。
その際は、離職率目標を満たすことが必要です。
また、テレワーク実績基準を満たすことも必要です。

【おわりに】
本コースは2024年に助成対象が拡充されました。
テレワークの導入や環境整備を考えている事業主は、ぜひ、本助成金の利用を検討してはいかがでしょうか。
対象経費の詳細は、支給要領や申請マニュアルで確認できますので、ぜひイメージを膨らませてみてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html


※本記事の記載内容は、2024年11月30日現在の法令・情報等に基づいています。