『有給休暇の賃金算定ルール』が変更? 現行の方式と見直し案を比較
労働基準法に基づき、使用者は労働者に対して年次有給休暇を付与する必要があり、企業は年5日の年次有給休暇を労働者に取得させる義務があります。従業員が有給休暇を取得した際、企業はその休暇日に対する賃金を支払う必要がありますが、将来的にこの算定ルールが一本化される案が検討されています。現行の算定ルールは3種類あり、企業側は自社に合わせた方法を選ぶことができます。今回は、現行の3つの算定方法と、一本化が検討されている背景や、今後想定される影響について解説します。