知っておきたい! 歯科医師に有利な『優遇税制』
開業している歯科医師であれば、『社会保険診療報酬の所得計算の特例』はぜひ利用したい制度です。 これは、歯科医業や医業から生じる事業所得の総収入金額のうち社会保険診療報酬につき、実際にかかった経費ではなく、決められた割合の金額を経費とすることができるというものです。 開業医の経営安定と、医療の安定供給を目的とした制度とされ、適用できれば大多数の医院にとっては有益な節税対策となります。 今回は、この特例の概要と活用法について説明します。
開業している歯科医師であれば、『社会保険診療報酬の所得計算の特例』はぜひ利用したい制度です。 これは、歯科医業や医業から生じる事業所得の総収入金額のうち社会保険診療報酬につき、実際にかかった経費ではなく、決められた割合の金額を経費とすることができるというものです。 開業医の経営安定と、医療の安定供給を目的とした制度とされ、適用できれば大多数の医院にとっては有益な節税対策となります。 今回は、この特例の概要と活用法について説明します。
サロンに雇用されて働く形だけでなく、フリーランス(個人事業主)としてサロンと業務委託契約を結ぶ美容師も増えています。業務委託契約を結ぶ際には、雇用契約との違いを、委託者・受託者の双方がよく理解しておくことが大切です。今回は、雇用契約と業務委託契約それぞれのメリットとデメリット、そして業務委託契約を結ぶ際の注意点について、解説します。
医院を開業する際に自分で場所を確保して機器などを揃える方法と、既存の医院を引き継ぐ、いわゆる『医院承継』と呼ばれる方法が存在します。親族のなかに開業医がいる場合は親族間での承継になりますし、第三者への承継も可能です。 医院承継には開業のコストを抑えられるほかに、医療設備や地域の患者を引き継げるなどのメリットもあります。 一方で、老朽化した設備の入れ替えなどが必要になる場合もあります。 今回は、スムーズに医院承継を行うためのポイントを説明します。
コロナ禍の影響による企業の早期退職の推進やリストラなどが、度々ニュースになっています。 支援制度の活用などによって、多くの企業が従業員の雇用を守るための努力をしてきたと思いますが、それでも、やむを得ず雇用調整を行わなければいけないケースも増えてきています。 そこで今回は、会社の人員を減らす整理解雇という手段について説明します。
定款の作成や設立登記などを行い、晴れて会社を設立した後も、実際に法人として運営していくには、税務関係、労働・社会保険関係のさまざまな届出が必要となります。 このうちもっとも提出する書類が多いのが、税務関係の届出です。 届出に関しては、要件や書式などが細かく決まっており、書類によって提出期限も異なるため、注意が必要です。 今回は、経営者なら知っておきたい、会社設立後に必要となる税務手続きについて紹介します。
新型コロナウイルスの感染が広がるなか、さまざまな新しい働き方が模索されてきました。 2021年4月には、自民党が『週休3日制』の導入案を発表して話題になりました。 休みが増えれば、労働者にとっては嬉しいことですが、給与が減ってしまう心配もあります。企業にとっては、生産性向上や雇用の柔軟化などのメリットがある一方で、業務の停滞やコストの増加などの懸念事項もあります。 今回は、議論されている週休3日制について解説します。
取次会社や代理店などの流通業者を挟まずに、製造者が自社のECサイトなどでユーザーにダイレクトに商品を販売する『D2C』というビジネスモデルが注目を集めています。 D2Cは『Direct to Consumer』の略で、似たようなビジネスモデルとしては『BtoC』が以前からありました。近年は、それとは似て非なるD2Cが美容業界やアパレル業界などを中心に、さまざまな業種に取り入れられています。 今回はD2Cについて、BtoCとの違いやメリットなどを説明します。
不正な売上の計上や横領行為など、企業内ではときに予期せぬ不祥事が発生します。 このような不祥事を未然に防ぐために、企業によっては『内部通報制度』を導入しているところもあります。 内部通報制度とは、上司を経由する通常の報告ルートとは異なる報告ルートを設ける制度のことで、特に従業員の数が多い大企業においては、必須の制度といわれています。 企業の健全性を保つためにも大切な、内部通報制度の導入方法を紹介します。
示談とは、民事裁判によらずに、当事者同士の話し合いで解決することをいいます。 交通事故においては、任意保険に入っている場合は、保険会社が示談交渉を代わりに行ってくれることもあります。しかし、賠償責任は加害者が負うことになります。 こうして示談交渉によって決められた『示談金』がいくらになるのかは、ケースによって異なりますが、ある程度の目安となる基準が存在します。 万が一の事態に備えて、示談金の算出方法を知っておきましょう。
会社に致命的なダメージを与える機密情報の漏洩やノウハウの流出を防ぐために、従業員は原則的に『競業避止義務』を負うことになります。 競業避止とは、使用者の不利益となる競業行為を禁止することをいい、労働契約の『信義誠実の原則』に付随する労働者の義務でもあります。 一方で、労働契約や就業規則などに特約を付けて、従業員の退職後にも競業避止義務を求めるケースがありますが、これは裁判で無効になることもあります。 今回は、在職中と退職後における競業避止義務について、説明します。