新型コロナ令和2年分申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告期限延長について
2月2日、国税庁は、新型コロナウイルス緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告
期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、「申告所得税、贈与税及び個
人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します」との報道発表資
料を公表しました。
期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、「申告所得税、贈与税及び個
人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します」との報道発表資
料を公表しました。
■申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで
延長します(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf
1.申告期限・納付期限
2.振替納税に係る振替日
延長します(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf
1.申告期限・納付期限
税目 | 当初 | 延長後 |
---|---|---|
申告所得税 個人事業者の消費税 贈与税 |
令和3年3月15日(月)
令和3年3月31日(水)
令和3年3月15日(月)
|
(左記3税目一律)
令和3年4月15日(木)
|
2.振替納税に係る振替日
税目 | 当初 | 延長後 |
---|---|---|
申告所得税 |
令和3年4月19日(月)
|
令和3年5月31日(月)
|
個人事業者の消費税 | 令和3年4月23日(金) | 令和3年5月24日(月) |