税理士法人加藤会計事務所

社会保険料の特例改定 コロナ減収

20.07.03
新型コロナウイルス対応
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新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました
【新型コロナウイルス対策】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定について、日本年金機構から公表されました。
  新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりましたのでご案内いたします。

1.日本年金機構ホームページ    
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html   
(参考1)標準報酬月額の特例改定について(リーフレット)    
(参考2)「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」    
(参考3)標準報酬月額の特例改定に係るQ&A   
※リーフレットやQ&Aには、「固定的賃金の変動がない場合でも特例改定の要件を満たせば改定対象となる」等、通常の随時改定と異なる点が案内されていますので、ご確認ください。

2.内容(日本年金機構ホームページから抜粋)




1.標準報酬月額の特例改定について   
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。
(1) 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
(2) 急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方   
 ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3) 特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方   
 ※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)   
 ※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。



2.申請手続き及び申請に必要な書類   
月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、管轄の年金事務所に郵送してください。(窓口で直接受け付けることも可能です。)  
 ※通常の月額変更届・算定基礎届と提出先が異なりますので、事務センターへ郵送しないようご注意ください。  
 ※通常の月額変更届と様式が異なりますので、ご注意ください。  
 ※この特例改定の届出は、電子証明書を利用したe-Govからの電子申請やGビズIDを利用した電子申請、電子媒体による申請には現時点では対応しておりませんので、ご留意ください。  
 ※特例改定の届出を行うか否かにかかわらず、通常の算定基礎届の提出は変更なく必要となります。


 3.標準報酬月額の特例改定を申請した場合のPXシリーズ・あんしん給与での処理    
社員情報タブ「1 社員情報確認・修正」(※)の社会保険タブで、「報酬月額」欄に特例改定後の報酬月額を入力してください。  
(※)あんしん給与では、会社・社員タブの「社員情報」になります。