「医療費のお知らせ」は医療費控除で使用可能です。
協会けんぽが発行する「医療費のお知らせ」は医療費控除の申告手続きに使用可能です!
今回のお知らせは、主に平成30年10月から令和元年9月の間に医療機関等で受診された分となります。
令和元年10~12月分の医療機関等からの領収書に基づいて作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に追加して添付してください。
なお、「医療費のお知らせ」には、「保険の効かない診療」やドラッグストアなどで購入した医薬品は記載されませんので注意が必要です。
協会けんぽ「医療費のお知らせ」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/g5-cat591/
令和元年10~12月分の医療機関等からの領収書に基づいて作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に追加して添付してください。
なお、「医療費のお知らせ」には、「保険の効かない診療」やドラッグストアなどで購入した医薬品は記載されませんので注意が必要です。
協会けんぽ「医療費のお知らせ」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/g5-cat591/